カ~コ
介護休業
(カイゴキュウギョウ)
育児・介護休業法に基づく制度で、労働者が家族の介護のために休業を取得することができるというもの。負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護する労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに3回、通算93日を限度として介護休業を取得することができる。事業主は原則として申出を拒否することも、介護休業を理由に解雇等不利益な取扱いをすることもできない。
介護給付
(カイゴキュウフ)
要介護(要介護1〜5)の認定を受けた利用者(被保険者)が利用できるサービスとその利用料を保険料・税金から補助(支給)すること(保険給付)をいう。原則、利用料の9割または8割が補助され、残りの1割または2割が利用者の自己負担となる。
介護サービス情報の公表制度
(カイゴサービスジョウホウノコウヒョウセイド)
利用者が適切にさまざまなサービスを選択することができるよう、介護保険制度下のサービスを提供するすべての事業所・施設にサービス内容や運営状況等に関する情報の公表を義務づける制度。介護サービス情報は、職員体制、利用料金、サービス提供時間など事業者が自ら記入する「基本情報」と、調査員が事業所・施設を訪問してサービスに関するマニュアルの有無、提供内容・時間の記録など事実かどうかを客観的に調査する「運営情報」とで構成され、都道府県が指定する情報公表センターからインターネット上に公表される。
介護支援専門員【ケアマネジャー】
(カイゴシエンセンモンイン)
介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。「介護支援専門員」は、ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。
介護付有料老人ホーム
(カイゴツキユウリョウロウジンホーム)
有料老人ホームの一類型。入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、入居後介護が必要となっても、その有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護(ホームの介護職員等によるサービス)を利用しながら居室で生活を継続することが可能なものをいう。
介護認定審査会
(カイゴニンテイシンサカイ)
介護保険制度において要介護認定・要支援認定の審査判定業務(二次判定)を行うために市町村が設置する機関。実際の審査判定業務は、認定調査票の「基本調査」と「特記事項」および「主治医意見書」に基づき、要介護状態または要支援状態に該当するか否か、該当する場合には、どの要介護度(要介護状態区分〔要介護1〜5〕または要支援状態区分〔要支援1・2〕)に相当するのかについて行われる。また、第2号被保険者の利用条件である特定疾病についても、主治医意見書から確認する。
介護の日
(カイゴノヒ)
介護についての理解と認識を深め、介護保険などのサービスの利用者およびその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日。日にちは11月11日。
介護福祉士
(カイゴフクシシ)
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された、サービスを提供する事業所・施設の介護職員などが取得する、介護専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に心身の状況に応じた介護(2015(平成27)年度からは喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる(2015(平成27)年度からは養成施設卒業者も国家試験合格が必要)。
介護報酬
(カイゴホウシュウ)
介護保険制度下のサービスを提供する事業所・施設が、サービスを提供した場合にその対価として支払われる利用料(報酬)のこと。その額については、厚生労働大臣(国)が定める。原則として利用者はその1割また2割を自己負担し、残りの9割または8割については市区町村(保険者)から国民健康保険団体連合会を経由して事業所・施設に支払われる。
介護保険施設(カイゴホケンシセツ)
介護保険法による施設サービスを行う施設で、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設、介護療養型医療施設のことをいう。介護保険施設はいずれも、施設のケアマネジャー(介護支援専門員)が入所者一人ひとりのケアプラン(施設サービス計画)を作成して、施設の介護職員等がケアプランに沿ったサービスの提供を行う。指定介護老人福祉施設は介護、日常生活上の世話や健康管理を、介護老人保健施設は医学的管理の下における機能訓練(リハビリ)、介護や日常生活上の世話を主な目的としている。なお、介護保険施設として規定されていた介護療養型医療施設については、2011(平成23)年の同法の改正によって規定が削除されたが、2018(平成30)年3月までの間は、従来どおり運営することができるとされている。
介護保険審査会
(カイゴホケンシンサカイ)
介護保険における保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定または要支援認定に関する処分を含む)や介護保険料等の徴収金に関する処分への不服申立てについて審査する機関。各都道府県に設置される。
介護保険制度(カイゴホケンセイド)
加齢に伴い要介護状態または要支援状態に陥ることを保険事故(この制度の保険料・税金で補助する生活上の出来事)とする保険制度の総称。社会保険の一つ(他には、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険がある)。介護保険は、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して必要な保険給付(サービスの利用料を保険料・税金で補助すること)を行う。
介護保険料
(カイゴホケンリョウ)
介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市区町村(保険者)が被保険者から徴収する。第1号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額(基準額)に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。
介護予防サービス
(カイゴヨボウサービス)
介護予防サービスとは、要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要支援状態になっても状態の悪化を防ぐことに重点をおいたサービス。要介護認定・要支援認定で「要支援1」「要支援2」に認定された人が利用するサービスに相当する。
介護予防・日常生活支援総合事業(カイゴヨボウ・ニチジョウセイカツシエンソウゴウジギョウ)
市区町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成23)年の介護保険制度の改正において創設された事業で、2014(平成26)年の制度改正により新たに再編成され、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食サービス等)、介護予防ケアマネジメント(ケアマネジャーによるケアプラン。地域包括支援センターで行う)があり、要介護(要支援)認定で「非該当」に相当する第1号被保険者(高齢者)や要支援1・2と認定された被保険者を対象とする。介護予防訪問介護と介護予防通所介護がそれぞれ訪問型サービス、通所型サービスに移行するとともに、この新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、2017(平成29)年3月末までに全市区町村で実施するよう、各市区町村で整備が進められている。
回想法
(カイソウホウ)
回想とは、過去に経験したことを思い出すこと。グループアプローチの言葉では、計画的な時間、回数の会合の中で、人生経験を高齢者に話し合ってもらうことで、高齢者の記憶の回復や日常生活の関心、コミュニケーションを深めることを目的としたテクニックのこと。認知症高齢者の支援などに有効とされる。
片麻痺
(カタマヒ)
身体の右片側または左片側に神経の麻痺のある場合をいう。脳血管疾患による麻痺側の反対の脳の血管障害や外傷(脊髄にも生じ得る)によって起こることが多い(脳性片麻痺)。運動麻痺、知覚麻痺のいずれか、または両方の麻痺の場合がある。
下半身麻痺
(カハンシンマヒ)
下半身の運動と知覚をつかさどる神経の障害によって生ずる麻痺。主に脊髄損傷の人に起こるが、脳性麻痺の人にもみられることがある。車いすが移動手段となり、排尿・排便のコントロール障害が生じ、褥瘡に罹患しやすい。男性の場合には性的機能に不安をもつこともある。
区分支給限度基準額
(クブンシキュウゲンドキジュンガク)
訪問、通所、短期入所、福祉用具貸与などの在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供するために、1か月間に税金・保険料の補助を受けて1割または2割の自己負担で利用できるサービスの限度額(上限)のこと。要介護度ごとに厚生労働大臣(国)が決めている。支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用(利用料)は全額利用者の自己負担となる。居宅介護支援、介護予防支援のケアマネジャーが、利用者と相談しながら管理する。
グループホーム
(グループホーム)
認知症高齢者が、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同生活を営む住居またはその形態である。これらの居住者に対する日常生活援助等のサービスを指す意味でも用いられる。介護保険制度において、要介護1〜5、要支援2と認定された認知症の利用者を対象とする(介護予防)認知症対応型共同生活介護として位置づけられている。
ケアプラン
(ケアプラン)
利用者個々のニーズに合わせた介護保険制度内外の適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、ケアマネジメントという手法を用い、利用者・家族と相談しながら作成するサービスの利用計画のこと。ケアプランは、@利用者のニーズの把握、A援助目標の明確化、B具体的なサービスの種類と役割分担の決定、といった段階を経て作成され、公的なサービスだけでなく、インフォーマルな社会資源をも活用して作成される。
ケアマネジメント
(ケアマネジメント)
生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。@インテーク(導入)、Aアセスメント(課題分析)の実施、Bケアプラン原案の作成、Cサービス担当者会議の開催、Cケアプランの確定と実施(ケアプランに沿ったサービス提供)、Dモニタリング(ケアプランの実施状況の把握)、E評価(ケアプランの見直し)、F終了、からなる。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。介護保険においては、「居宅介護支援」「介護予防支援」などで行われている。
ケアマネジャー【介護支援専門員】
(ケアマネジャー)
介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、ケアマネジメントという手法を用い、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。「介護支援専門員」は、ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。
権利擁護
(ケンリヨウゴ)
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な認知症高齢者や障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。アドボカシー(代弁)ともいう。
現物給付
(ゲンブツキュウフ)
社会保険や社会福祉における給付形態の一つ。利用者のニーズ充足に必要な生活財及びサービスを現物の形態で提供すること。介護保険制度は現物給付を原則としており、利用者が利用料の1割または2割を自己負担するだけでサービスを利用できる、という仕組みのことをいう。(→償還払い)
高額介護サービス費の支給(コウガクカイゴサービスヒ)
介護保険では、1か月間に利用したサービスの、1割または2割の自己負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給される(償還払い)。高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要。
拘縮(コウシュク)
関節を動かさないために、その周りの軟らかい部分(皮膚、筋肉、腱、靱帯など)が変化して、関節の動く範囲が狭くなった状態のこと。拘縮を起こすと、関節を動かすときに痛みが生じたり、動作がしづらくなるなど、日常生活に支障をきたす場合がある。特に高齢者の場合は、寝たきりで身体を動かさない状態が長期間続くと起こりやすいため、ストレッチなど日常の予防策が重要である。
国際生活機能分類
(コクサイセイカツキノウブンルイ)
1980(昭和55)年にまとめられた「WHO国際障害分類(ICIDH)」からほぼ20年近く経過し、ICIDHが各国で利用されるにつれ問題点も指摘され、国際的な検討作業の結果、2001年5月に国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF)がWHO総会において採択された。ICFは健康状態、心身機能・身体構造、活動、参加、背景因子(環境因子と個人因子)の双方向の関係概念として整理され、これまでの否定的・マイナス的な表現から、中立的・肯定的な表現に変更された。「ICF」とも呼ばれる。
国民健康保険団体連合会
(コクミンケンコウホケンダンタイレンゴウカイ)
国民健康保険の保険者が、共同してその目的を達成するために設立している法人。各都道府県ごとに設置されている。介護保険法における業務として、@サービスを提供した事業所・施設からの介護給付費(介護報酬)の請求に対する審査・支払、A介護サービスの質の向上に関する調査とサービス事業者・施設に対する指導・助言(オンブズマン的業務)がある。介護保険制度の利用者にとっては、苦情処理機関としての役割を担っている。
タ~ト
ターミナルケア
(ターミナルケア)
終末期の医療・看護・介護。治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者(利用者)に対し、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重したケア中心の包括的な援助を行うこと。身体的苦痛や死に直面する恐怖を緩和し、残された人生をその人らしく生きられるよう援助を行う。
第1号保険料
(ダイイチゴウホケンリョウ)
介護保険制度において、市区町村が第1号被保険者(65歳以上の者)から徴収する介護保険料。その被保険者が属する保険者(市区町村)の保険給付の財源に直接充当される。保険料の額は、各市区町村が定める。保険料の徴収方法は、年金額が18万円以上(年額)の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外は市区町村による普通徴収で行われる。
第2号保険料
(ダイニゴウホケンリョウ)
介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の介護保険料。医療保険者により医療保険料と一体的に徴収される。
代理受領
(ダイリジュリョウ)
本来、被保険者に対して支払われる保険給付費用を、サービスを提供した事業所・施設が代わりに受け取ること。介護保険制度は、代理受領による現物給付を原則としている。
地域医療介護総合確保基金(チイキイリョウカイゴソウゴウカクホキキン)
団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)に向けて、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題となる。
このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度である地域医療介護総合確保基金(以下、基金という)が創設され、各都道府県に設置された。第186回通常国会において成立した医療介護総合確保法では、厚生労働大臣は「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。」と規定しており、これに基づき、平成26年9月12日に総合確保方針が告示され、基金を充てて実施する事業の範囲として、@地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業、A居宅等における医療の提供に関する事業、B介護施設等の整備に関する事業、C医療従事者の確保に関する事業、D介護従事者の確保に関する事業が定められている。
地域支援事業
(チイキシエンジギョウ)
介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、市区町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(チイキニオケルイリョウオヨビカイゴノソウゴウテキナカクホヲスイシンスルタメノカンケイホウリツセイビトウニカンスルホウリツ)
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(プログラム法)に基づく措置として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うため、平成26年、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(以下、医療介護総合確保推進法という。)が制定された。高齢化の進展に伴い、慢性的な疾病や複数の疾病を抱える患者の増加が見込まれる中、急性期の医療から在宅医療、介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保する必要がある。今回の改正は、こうした観点から、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するものである。
地域福祉計画
(チイキフクシケイカク)
地域の福祉施策について、各自治体における方針や整備すべき社会福祉サービスなどについて目標が明記されたもの。社会福祉法において地域福祉の推進が求められ、施設福祉中心であった従来の福祉制度の見直しが行われている。
地域包括ケアシステム
(チイキホウカツケアシステム)
高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支えるために、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核に、医療サービスをはじめとするさまざまな支援(住まい、医療、介護、予防、生活支援)を、継続的かつ包括的に提供する仕組みをいう。地域包括ケアシステムの実現に向けて、日常生活圏域(中学校区等おおむね30分以内で必要なサービスを提供できる圏域)で地域包括ケアを有効に機能させる地域の中核機関として、地域包括支援センターの制度化が2005(平成17)年の改正介護保険法に盛り込まれた。また2011(平成23)年の同法の改正においても同様の趣旨の改正が行われた。
地域包括支援センター(チイキホウカツシエンセンター)
地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設。市区町村および老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、医療法人、社会福祉法人などのうち包括的支援事業の委託を受けたものが設置することができる。主な業務は、@包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)、A介護予防支援、B要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が配置されている。
特定非営利活動促進法
(トクテイヒエイリカツドウソクシンホウ)
ボランティア活動をはじめとする自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、1998(平成10)年に成立した法律で、「NPO法」とも呼ばれる。なお、NPOは、Non Profit Organizationの略語である。
特定非営利活動法人
(トクテイヒエイリカツドウホウジン)
ボランティア団体など特定非営利活動を行う団体は、一定の要件を満たせば、特定非営利活動促進法による法人格を取得することができ、団体としての財産保有や福祉サービスへの参入などが可能になる。なお、同法により認証された法人を特定非営利活動法人(NPO法人)という。介護保険制度下のサービスを提供しているNPO法人もある。
特別徴収(トクベツチョウシュウ)
介護保険第1号保険料の徴収方法の一つ。第1号被保険者が一定額(年額18万円)以上の公的な老齢年金等を受給している場合には、年金保険者が年金を支給する際に年金から保険料を天引きし、市町村に納入する仕組み。(→普通徴収)