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承継年金住宅融資等債権管理回収業務

返済条件の緩和等の取扱いについて

災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

福祉医療機構では、被災された皆さまの生活を支援するため、返済猶予をはじめとした償還緩和措置を実施しております。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

なお、東日本大震災により被災された皆さまは 「(平成23年)東日本大震災で被災された皆さまへのお知らせ」をご覧ください。

1.対象となる方と貸付金の種類

2.返済条件の緩和の内容

3.返済猶予等のお取り扱い地域

4.お問い合わせ先

1.対象となる方と貸付金の種類

(1)対象となる方

次のア)からウ)のいずれかの被害を受けた貸付先、譲受人、転借人及び個人債務者の方が対象となります。

  • ア)貸付金に係る建物及び当該建物の存する敷地が損害を受け、その復旧に相当の自己資金を必要とする場合
  • イ) 分譲住宅の譲受人若しくは住宅資金の貸付けを受けた者又はその家族が死亡し、 負傷し、又は疾病にかかり、そのため収入の減少若しくは多額の出費が生じた場合
  • ウ) 商品、農産物その他の事業財産等若しくはその家族の勤務先が損害を受け、そのため収入が減少した場合

 ※市町村等の発行するり災証明書が必要になります。

 現在返済猶予等のお取り扱いをしている地域は 「返済猶予等のお取り扱い地域」をご覧ください。

(2)貸付金の種類

年金被保険者住宅貸付金、福祉施設設置整備貸付金

2.返済条件の緩和の内容

(1)元金及び利息の返済猶予及び返済期間の延長(り災割合に応じて、1年~3年)

り災割合
返済猶予期間 返済延長期間
30%未満 1年以内
30%以上60%未満 2年以内
60%以上 3年以内

(2)返済猶予期間中の利率の軽減(り災割合に応じて、0.5%~1.5%減)

り災割合
返済猶予期間中の利率を軽減する率
30%未満 0.5%
30%以上/60%未満 1.0%
60%以上 1.5%

(3)返済猶予の申請期間と手続き

ア)申請期間
災害を受けた日から1年以内
イ) お申し出方法
転貸融資の場合: お客さまが融資を受けた転貸貸付先(お勤め先の会社または年金福祉協会等)にお問い合わせください。
併せ貸しの場合: 住宅金融支援機構(または沖縄振興開発金融公庫)から業務の委託を受けた金融機関までお問い合わせください。

3.返済猶予等のお取り扱い地域(災害発生日より近い日付順に掲載)

取扱期間は、災害を受けた日(災害救助法適用日)から1年以内となります。

 ※東日本大震災により被災された皆さまは 「(平成23年)東日本大震災で被災された皆さまへのお知らせ」をご覧ください。

4.お問い合わせ先

◆年金業務部 年金業務課

Tel: 03-3438-3878

Fax:03-3438-3881