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医療貸付事業

災害復旧資金等のお取扱いについて

災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

福祉医療機構では、被災された施設の復旧を支援するため、さまざまな優遇措置を実施しております。

 

  • 迅速性と事務負担の軽減の観点から、災害復旧資金の借入申込については通常の資金に比べて、提出書類を簡素化しております。
  • 復旧をお急ぎのお客さまにおいては、災害復旧にかかる補助金が未定の場合でも、概算の工事費等により借入申込が可能です。詳細は当機構までお問い合わせください。

     

    なお、下記の皆さまは、各ページをご覧ください。

     

    令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害により被災された皆さま

    令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害により被災された皆さま 

    令和6年能登半島地震により被災された皆さま 

    令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被災された皆さま

    令和5年5月5日の地震による石川県珠州市の区域に係る災害により被災された皆さま

    令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された皆さま

    令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された皆さま

    令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨により被災された皆さま

    令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された皆さま

    令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された皆さま

    平成30年北海道胆振東部地震により被災された皆さま

    平成28年熊本地震により被災された皆さま

    東日本大震災により被災された皆さま

     

    第1.災害復旧資金について

    第2.降灰防除資金について

     

    第1.災害復旧資金について

    1.災害復旧資金のご融資について

    (1)対象となる方と貸付金の種類

    (2)災害復旧に係る新規のご融資の優遇内容

    (3)新規のご融資についてのお問い合わせ先

    2.既往のご融資についてのお問い合わせ先

    3.災害復旧資金のお取り扱い地域

     

    1.災害復旧資金のご融資について

    (1)対象となる方と貸付金の種類

    ① 対象となる方

    (イ)施設等に直接被害を受けた方

    (ロ)施設等に直接被害を受けなかったが、交通機関の途絶等により、一時的に取扱患者等が著しく減少したことにより運転資金に不足をきたした方

     

    ※市町村長等の発行するり災証明書が必要となります。

    ※ 現在の対象地域は 「3.災害復旧資金のお取り扱い地域」を参照してください。

     ② 貸付金の種類

      甲種増改築資金、乙種増改築資金、機械購入資金、長期運転資金となります。

    ①の(ロ)の場合は、長期運転資金以外は通常貸付となります。

    (2)災害復旧に係る新規のご融資の優遇内容

    ① 融資率
    災害復旧資金
    通常
    90% 70~80% ※

    ※病院の乙種増改築資金と助産所の通常分の融資率については、 60% となります

    ② 貸付限度額

    各種資金は通常の貸付限度額の2倍の範囲内となります。

    (イ)甲種増改築資金・乙種増改築資金

    対象施設
    災害復旧資金
    通常
    病院 14億4,000万円 7億2,000万円
    診療所(有床) 10億円 5億円
    診療所(無床) 6億円 3億円
    介護老人保健施設 14億4,000万円 7億2,000万円
    介護医療院 24億円 12億円

     ※増改築資金には取壊し新築等建替え事業を含み、仮設建物の建設又は既設建物の補修等に要する資金も対象とします。

     

    (ロ)機械購入資金

    対象施設
    災害復旧資金
    通常
    病院 14億4,000万円 7億2,000万円
    診療所(有床・無床) 5,000万円 2,500万円
    介護老人保健施設 1億円 5,000万円
    介護医療院 1億円 5,000万円

     ※病院の機械購入資金については1品5,000万円以上の高額医療機器に限ります。

     

    (ハ)長期運転資金

    対象施設
    災害復旧資金
    通常
    病院 3,000万円 -
    診療所(有床・無床) 600万円 300万円
    介護老人保健施設 2,000万円 1,000万円
    介護医療院 2,000万円 1,000万円
    ③ 無担保貸付額

    ②の(イ)から(ハ)の貸付金額の合計額500万円を上限とする無担保のご融資が可能です。

    ④ 償還(据置)期間

    機械購入資金、長期運転資金については最長6月延長できます。

    (イ)機械購入資金

    災害復旧資金
    通常
    償還期間

    (うち据置期間)
    病院の

    先進医療機器
    最長10年6月

    (最長1年)
    10年

    (6月)
    上記以外の

    医療機器・備品
    最長5年6月

    (最長1年)
    5年

    (6月)

    ※病院の機械購入資金については1品5,000万円以上の高額医療機器に限ります。

    (ロ)長期運転資金

    災害復旧資金
    通常
    償還期間

    (うち据置期間)
    最長3年6月

    (最長1年)
    3年

    (6月)

    (参考)増改築資金(期間延長はありません)

    耐火構造 その他構造
    償還期間

    (うち据置期間)
    病院 最長30年

    (最長3年)
    最長15年

    (最長2年)
    診療所 最長20年

    (最長1年)
    最長15年

    (最長1年)
    介護老健 最長30年

    (最長3年)
    最長15年

    (最長2年)
    ⑤ 貸付利率

     貸付利率は、契約締結時点の利率が適用されます。10年ごとに金利を見直しする制度もあります。

     貸付利率の詳細につきましては、償還期間等によって異なる場合がありますので、お問い合わせください。

     ※ 保証人不要制度を利用する場合は、貸付利率に0.15%が上乗せされます。

     ※ 貸付利率は、金利情勢に合わせて見直しております。

    ⑥ 取扱期間

    災害が発生した日から起算して6月目の月末までのお取扱いとなります。

    (3)新規のご融資についてのお問い合わせ先

    東日本(北海道から三重県まで)に施設所在地があるお客さま
    ◆福祉医療貸付部 医療審査課 融資相談係

    Tel: 03-3438-9937

    Fax: 03-3438-0583

    西日本(福井県から鹿児島県まで)に施設所在地があるお客さま
    ◆大阪支店 医療審査課 融資相談係

    Tel: 06-6252-0219

    Fax: 06-6252-0240

     

    2.既往のご融資(返済条件の緩和)についてのお問い合わせ先

    被災地の貸付先であって直接被害を受け、又は直接被害を受けなかったが取扱患者の減少等により元金の償還が困難となった開設者の方については、被災時から6月を超えない範囲内での約定元金の償還猶予をはじめ、返済条件の緩和をご案内できる場合がございますのでご相談ください。

    お問い合わせ先
    ◆顧客業務部「ご返済相談窓口」

    Tel: 03-3438-9939

     

    3.災害復旧資金のお取り扱い地域(災害発生日より近い日付順で掲載(過去1年間))

    令和6年11月8日からの大雨による災害

    ※取扱期間は、令和7年5月31日までとなります。

    低気圧と前線による大雨に伴う災害

    ※取扱期間は、令和7年3月31日までとなります。

    令和6年台風10号に伴う災害

    ※取扱期間は、令和7年2月28日までとなります。

    令和6年7月25日からの大雨による災害

    ※取扱期間は、令和7年1月31日までとなります。

    令和6年7月9日からの大雨災害

    ※取扱期間は、令和7年1月31日までとなります。

    令和6年1月23日からの大雪等による災害

    ※取扱期間は、令和6年7月31日までとなります。

    令和6年能登半島地震による災害

    ※取扱期間は、令和6年7月31日までとなります。

     

    第2.降灰防除資金について

    1.貸付の対象及び資金使途

    (1)貸付けの対象

    (2)資金使途

    2.災害復旧に係る新規のご融資の優遇内容

    (1)貸付限度額

    (2)償還(据置)期間

    (3)貸付利率

    3.新規のご融資についてのお問い合わせ先

    4.既往のご融資についてのお問い合わせ先

    5.活動火山対策特別措置法に基づく降灰防除地域

    1.貸付の対象及び資金使途

    (1)貸付けの対象

    活動火山対策特別措置法に基づき降灰防除地域に指定された市町村※に現に開設する医療関係施設等の開設者です。

    (2)資金使途

    降灰による支障を防止し、又は、軽減するための設備(防じんのための窓に設けられる戸及び窓わく並びに空気調和設備)に必要な増改築資金となります。

    ※現在の対象地域は 「5.活動火山対策特別措置法に基づく降灰防除地域」を参照してください。

    2.災害復旧に係る新規のご融資の優遇内容

    (1)貸付限度額
    1. 40床を超える病院
      通常の貸付限度額に別枠6千万円 ※を加えた範囲内となります。
    2. 上記1以外のもの
      通常の貸付限度額に別枠4千万円 ※を加えた範囲内となります。

    ※通常の貸付限度額に加えて別枠を利用する借入申込については、降灰により施設運営に支障をきたしている事実についての都道府県知事の証明書が必要です。

    (2)償還(据置)期間

    通常の貸付と同じです。

    (参考)増改築資金(期間延長はありません)

    耐火構造 その他構造
    償還期間

    (うち据置期間)
    病院 最長30年

    (最長3年)
    最長20年

    (最長2年)
    診療所 最長20年

    (最長1年)
    最長15年

    (最長1年)
    介護老健 最長30年

    (最長3年)
    最長20年

    (最長2年)
    (3)貸付利率

    通常の貸付と同じです。

    3.新規のご融資についてのお問い合わせ先

    東日本(北海道から三重県まで)に施設所在地があるお客さま
    ◆福祉医療貸付部 医療審査課 融資相談係

    Tel: 03-3438-9937

    Fax: 03-3438-0583

    西日本(福井県から鹿児島県まで)に施設所在地があるお客さま
    ◆大阪支店 医療審査課 融資相談係

    Tel: 06-6252-0219

    Fax: 06-6252-0240

    4.既往のご融資についてのお問い合わせ先

    ご返済に関するご相談を個別に承ります。ご遠慮なくお問い合わせください。

    お問い合わせ先
    ◆顧客業務部「ご返済相談窓口」

    Tel: 03-3438-9939

    5.活動火山対策特別措置法に基づく降灰防除地域

    霧島山(新燃岳)の噴火に伴う降灰(平成23年)
    活動火山対策特別措置法適用日
    対象地域
    平成23年2月25日 宮崎県 都城市、日南市、小林市、三股町、高原町