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作成日

2024年7月18日

無料低額診療事業等について

医療機関の方にお知らせです。
 経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、医療機関が独自に、無料又は低額で診療を行う「無料低額診療事業」という制度があります。
 本事業は、第二種社会福祉事業に位置付けられていることから、固定資産税や不動産取得税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられています。
 また、介護老人保健施設や介護医療院についても同様の制度があります。
詳しくは、以下URLよりご参照ください。
【無料低額診療事業】
https://www.pref.kyoto.jp/ss-shien/muryouteigakusinryou.html
【無料低額介護老人保健施設・介護医療院利用事業】
https://www.pref.kyoto.jp/ss-shien/muryouteigakurouken.html


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