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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2024年5月21日

● 介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて

 令和6年度介護報酬改定により、令和6年4月から処遇改善加算が使いやすくなり、上位区分への移行を通じて、より高い加算率を取得しやすくなっております。
 今般、令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。介護事業所において賃上げ促進税制を積極的にご活用いただけるようリーフレットが作成されましたので、お知らせいたします。


【掲載課:高齢者支援課 事業所・福祉サービス係】


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【リーフレット】 介護現場における賃上げ促進税制活用リーフレット.pdf