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掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - | 1【最新情報】 |
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● 目標工賃達成加算の算定要件訂正に伴う書類の提出依頼について |
厚生労働省から目標工賃達成加算に係る正誤が別添のとおり示されたことを受け、令和6年度に当該加算を算定されている事業所(京都市内の事業所を除く)におかれては、以下のとおり対応いただきますようお願いします。
<依頼事項>
(1) 別添「目標工賃達成加算に関する届出書(別紙57)」に、@工賃向上計画において掲げた工賃目標、A工賃目標の対象年度における事業所の平均工賃月額(実績)、B工賃目標の対象年度の前年度における事業所の平均工賃月額(実績)を入力し、要件確認1、要件確認2の両方が「該当」となるかを確認してください。
(2) 要件確認1、要件確認2の両方が「該当」となった場合は、令和6年度において目標工賃達成加算を算定することができますので、今回入力いただいた「目標工賃達成加算に関する届出書(別紙57)」を管轄の保健所に提出願います。
(3) 要件確認1、要件確認2のいずれかもしくは両方が「非該当」となった場合、令和6年度においては目標工賃達成加算を算定することができませんので、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を管轄の保健所に提出願います。
「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」については、就労継続支援(B型)の実施事業欄に「○」、異動等の区分欄は「2変更」、異動年月日は「令和6年6月1日」としていただき、特記事項の変更後の欄に「目標工賃達成加算の取下げ」と記載してください。
また、令和6年4月分及び5月分の請求については過誤調整等を行っていただく必要がありますので、手続きをお願いします。
【掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係】 | |
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