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1【最新情報】
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作成日
:
2025年1月16日
○保育士特定登録取消者管理システムについて(京都市内を除く、児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・障害児入所施設の管理者等)
保育士特定登録管理取消者管理システムについては、ご承知のとおり、こども家庭庁において令和6年4月1日から運用を開始されているところです。
同システムとは、児童生徒に対し性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消しされた者等(特定登録取消者)の情報をデータベース化したものであり、児童福祉法の改正(令和4年6月公布。令和6年4月1日施行)において、施設・事業者等に対し、保育士を任命・雇用しようとするときは、当該データベースを活用するよう義務付けられたものであります。
当該システムの運用を開始された背景は、児童を守り育てる立場にある保育士が、児童に対して性暴力等を行い、児童の尊厳と権利を著しく侵害等を行った事件が繰り返し発生したことにあります。
また、一部の加害行為を行った保育士に対し厳正に対応することにより、心身ともに健やかに成長することを真に願う大多数の保育士の社会的尊厳を守るためのものでもあります。
なお、当該データベースの内容が機微な情報であることから、当該システムの利用に際しては、対象施設・事業所又は法人の採用責任者1名を登録いただき、登録された者に対し、1つのIDが付与されます。そのため、事業所等内でのアクセス権限は、採用責任者として登録された1名に限定されるものです。
利用登録申請のURLについては、別途、各保健所から各事業所・施設(京都市内を除く。)にご連絡いたしますので、ご承知おきください。
当該システムに関する関係法令や指針、概要等については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
・「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について」児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について|
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteihoiku
・「保育士特定登録取消者管理システムの概要」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-98ab-4cfc-87c5-0c4330d8ea9d/965f8065/20240513_policies_hoiku_tokuteihoiku_09.pdf
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