仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える女性のために、様々な制度が定められています。ここでは、働く女性の妊娠・出産・育児について法律で定められていることを紹介します。
1.産前・産後休業、育児休業とは
@ 産前・産後休業
産前休業
6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産する女性が休業を請求すれば取得できます。
産後休業
産後8週間は就業できません(ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます)。
A 育児休業
養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます(一定の範囲の有期契約労働者も対象となります)。
保育所等に入れないなどの場合には、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
B 休業以外の制度
(1)子の看護休暇
小学校就学前の子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護休暇を1日又は時間単位で取ることができます。
(2)所定外労働
3歳未満の子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、残業(就業規則等で定めた所定労働時間を超える労働)を制限してもらうことができます。
(3)時間外勤務の制限
小学校就学までの子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を越えて、労働の時間を延長しないとすることができます。
(4)深夜業の制限
小学校就学までの子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、深夜(午後10時から午前5時)に労働しないとすることができます。
(5)所定労働時間短縮の措置
事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。
C 産前・産後休業、育児休業等の概要
女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省)
働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット)(令和4年10月)
厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」では、働く女性の妊娠・出産・育児について法律で定められていることを紹介しています。
仕事を続けながら、妊娠・出産・育児といったライフステージを安心して迎えるためのさまざまな支援制度があります。
産休・育休はいつから?(厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」より)
出産予定日または希望する育児休業開始日を入力すると、産前・産後休業、育児休業の自動計算ができます。
労働基準法や育児・介護休業法等の法令に基づく申請時期、休業期間を表示します。
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E Q&A(働く方々へ)(厚生労働省「両立支援のひろば」より)
働きながら子育てや介護を行う方に役立つQ&Aが掲載されています。
働く方々へのお役立ち情報 こんなときは?(両立支援のひろば)
「両立支援のひろば」において、働く方々へのお役立ち情報として、「赤ちゃんができたら?(妊娠がわかった場合)」、「育児休業を取りたい!」、「育児休業中に利用できる経済的支援制度にはどんなものがある?」といったQ&Aが取りまとめられています。
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