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産前・産後休業、育児休業の取得をお考えの方へ
子ども・家庭

仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎える女性のために、様々な制度が定められています。ここでは、働く女性の妊娠・出産・育児について法律で定められていることを紹介します。

1.産前・産後休業、育児休業とは

@ 産前・産後休業

産前休業

6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産する女性が休業を請求すれば取得できます。

産後休業

産後8週間は就業できません(ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます)。

A 育児休業

養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます(一定の範囲の有期契約労働者も対象となります)。

保育所等に入れないなどの場合には、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。

産前・産後休業、育児休業とは

B 休業以外の制度

(1)子の看護休暇

小学校就学前の子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護休暇を1日又は時間単位で取ることができます。

(2)所定外労働

3歳未満の子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、残業(就業規則等で定めた所定労働時間を超える労働)を制限してもらうことができます。

(3)時間外勤務の制限

小学校就学までの子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を越えて、労働の時間を延長しないとすることができます。

(4)深夜業の制限

小学校就学までの子どもを育てる従業員は、事業主に請求することにより、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、深夜(午後10時から午前5時)に労働しないとすることができます。

(5)所定労働時間短縮の措置

事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。

C 産前・産後休業、育児休業等の概要

産前・産後休業、育児休業等の概要

D 妊娠から育児までの流れ(厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」より)

厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」では、働く女性の妊娠・出産・育児について法律で定められていることを紹介しています。

仕事を続けながら、妊娠・出産・育児といったライフステージを安心して迎えるためのさまざまな支援制度があります。

女性にやさしい職場づくりナビ
●妊娠がわかったら外部リンクアイコン 出産予定日、休業予定等を早めに会社に報告します。
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●妊娠中の通勤や職場での過ごし方外部リンクアイコン

医師等から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合は、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
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●産前・産後休業を取るときは外部リンクアイコン

産前休業、産後休業、育児休業制度があります。
やじるしアイコン
●働くママ・パパの育児について外部リンクアイコン

育児休業のほか、子育てとの両立を支援する諸制度があります。

E Q&A(働く方々へ)(厚生労働省「両立支援のひろば」より)

働きながら子育てや介護を行う方に役立つQ&Aが掲載されています。

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