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障害者福祉制度解説

障害者福祉制度解説の概要を解説しています。

障害者福祉制度の概要

障害者福祉制度は、2003(平成15)年4月の「支援費制度」の導入により、従来の「措置制度」から大きく転換されました。措置制度では行政がサービスの利用先や内容などを決めていましたが、支援費制度では障害のある方の自己決定に基づきサービスの利用ができるようになりました。しかし、導入後には、サービス利用者数の増大や財源問題、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差、サービス水準の地域間格差など、新たな課題が生じてきました。

これらの課題を解消するため、2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。新しい法律では、これまで障害種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、障害の状態を示す全国共通の尺度として「障害程度区分」(現在は「障害支援区分」という)が導入され、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。また、安定的な財源確保のために、国が費用の2分の1を義務的に負担する仕組みや、サービス量に応じた定率の利用者負担(応益負担)が導入されました。

同制度については施行後も検討が行われ、特に利用者負担については、軽減策が講じられてきました。そして、2010(平成22)年の法律改正では、利用者負担が抜本的に見直され、これまでの利用量に応じた1割を上限とした定率負担から、負担能力に応じたもの(応能負担)になり、2012(平成24)年4月から実施されています。

2012(平成24)年6月には「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この法律により2013(平成25)年4月に「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となり、障害者の範囲に難病等が追加されるほか、障害者に対する支援の拡充などの改正が行われました。

2016(平成28)年には法の一部が改正(2018(平成30)年4月施行)され、障害者自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが行われ、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充が図られました。

具体的には、障害福祉サービス等の改正により、新たに「就労定着支援」「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」のサービスが設けられたほか、共同生活援助(グループホーム)の新類型として「日中サービス支援型共同生活援助」が位置付けられるなどの改正が行われました。また、介護保険法に基づくサービスと障害福祉サービス・障害児通所支援の類似サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)について、既に指定を受けている事業所が他の指定を受けやすくするための特例を設けた「共生型サービス」が追加されました。

また、2016(平成28)年、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013(平成25)年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、2016(平成28)年4月1日から施行されました。

詳しくは、こちらのページおよび厚生労働省のページをご覧ください。 なお、障害者福祉制度に関する国の検討会の資料等はこちらでご覧いただけます。

制度解説特集
監修者
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事