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介護保険制度解説

介護保険制度の概要を解説しています。

介護保険制度とは 〜介護を社会全体で支え合う制度〜

これまで、日本では“介護は家庭(家族)の問題”という意識がありました。しかし、世界一の長寿国となり、寝たきりや認知症などの要介護高齢者の増加、介護の長期化・重度化など、介護の必要性や重要性がますます高まり、介護する側の高齢化なども深刻な問題となっています。さらには女性の社会進出やソロ社会化(一人暮らしの増加)・核家族化の進展など、家族だけで介護することが困難な時代を迎え、2000(平成12)年4月に介護保険制度が創設されることとなりました。

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者等やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。介護は「明日は我が身」の出来事です。介護が必要になるのは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性(リスク)があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、保険料・税金の補助を受けて、利用料の1割または2割・3割の自己負担で、サービスを利用できるようにする制度です。

介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料(介護保険料)」と「税金」とで運営されています。運営は市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者である市区町村を「保険者」といいます。また、介護が必要になったときにサービスを利用することができる人のことを「被保険者」といい、介護保険料を支払っている40歳以上の人です。なお、制度の概要は下記の図を参照ください。

介護保険のサービスを利用できる人

第1号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する※65歳以上の人

第2号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する※40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

「市区町村の区域内に住所を有する」とは、その市区町村に住民票があることをいいます。住民票がある市区町村が保険者となり、被保険者において、介護保険の利用申請(要介護〔要支援〕認定の申請)は、保険者に対して行います。

40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。介護保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、保険者である市区町村に申請し、要介護(要支援)認定という手続きを経た上で、介護保険制度の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割または2割・3割を自己負担するだけで、必要に応じたサービスを利用することができるのです(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。

なお、第2号被保険者においては、介護の原因が「特定疾病」のいずれかであることを利用条件としています。特定疾病とは、老化に伴って発症する16種類の病気(こちらをご確認ください)で、介護保険制度で規定しています。第1号被保険者においては、このような利用条件はありません。

監修者
石橋亮一介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員
川上由里子株式会社NSFエンゲージメント 介護コンサルタント
看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー・福祉住環境コーディネーター2級