産前・産後、育児休業制度の概要
|
休業の定義 | 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはなりません。 |
休業の定義 | 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につかせることは、差し支えありません。 |
休業の定義 | 労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業 ※ 育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む |
対象労働者 | ・労働者(日々雇用を除く) ・有期契約労働者は、申出時点で次の要件を満たすことが必要。 子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳) に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと <労使協定を締結することにより、対象外となる労働者> @ 入社1年未満の労働者 A 申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月)に雇用期間が終了する労働者 B 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
期間 | ・原則、子が1歳(保育所等に入所できない等の理由がある場合は1歳6か月、それでも保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳。)に達する日までの連続した期間 ・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間、取得可能(パパ・ママ育休プラス) |
回数 | ・子1人につき原則として2回(1歳6か月、2歳までの育児休業は別に原則各1回取得可能)
|
手続き | ・労働者は、休業開始予定日の1か月前(1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は2週間前(休業開始予定日によって2週間〜1か月前))までに書面等により事業主に申出 ※ 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1歳までの休業1回につき1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の1か月前までに申し出ることにより1歳までの範囲内で事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能 ※ 1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより1歳6か月、2歳までの範囲内で事由を問わず1回に限り繰下げが可能 |
休業の定義 | ・産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業 ※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む |
対象労働者 | ・産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く) ・有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る <労使協定を締結することにより、対象外となる労働者> @入社1年未満の労働者 A申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者 B1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
期間 | ・原則、子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで ※育児休業とは別に取得可能 |
回数 | ・子1人につき2回(2回に分割する場合はまとめて申出) |
手続き | ・労働者は、休業開始予定日の2週間前(労使協定を締結している場合は2週間超から1か月以内で労使協定で定める期限)までに書面等により事業主に申出 ※出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は休業1回につき1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能 |
休業中の就業 |
・休業中に就業させることができる労働者を労使協定で定めている場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 ・就業を希望する労働者は書面等により就業可能日等を申出し、事業主は申出の範囲内で就業日等を提示。休業前日までに労働者が合意した範囲で就業する ・就業日数等の上限を超えて就業させてはならない(休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで等) ※休業前日までは事由を問わず変更申出・撤回可能。休業開始日以降は特別な事情がある場合に撤回可能。 |
制度の内容 | ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能 ・1日単位、または時間単位で取得が可能 ※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することが可能 ※「小学校就学の始期に達するまで」とは、対象の子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間のこと(以下同様) |
対象労働者 | ・労働者(日々雇用を除く) <労使協定を締結することにより、対象外となる労働者> @ 入社6か月未満の労働者 A 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
育児・介護のための所定外労働の制限 | 育児・介護のための時間外労働の制限 | |
制度の内容 | 3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない |
対象労働者 | 3歳に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く) <労使協定を締結することにより対象外となる労働者> @入社1年未満の労働者 A1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者 <対象外となる労働者> @日々雇用される労働者 A入社1年未満の労働者 B1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
期間/回数 | 1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間 / 請求回数に制限なし | |
手続き | 労働者は、開始日の1か月前までに、書面等により事業主に請求 | |
例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
制度の内容 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合、事業主は午後10時から午前5時(深夜)において労働させてはならない |
|
対象労働者 | ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者 |
<対象外となる労働者> @ 日々雇用される労働者 A 入社1年未満の労働者 B 保育又は介護ができる、次の@〜Bに該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者 @. 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む) A. 負傷、疾病又は心身の障害により保育又は介護が困難でないこと B. 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと C 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 D 所定労働時間の全部が深夜にある労働者 |
期間/回数 | 1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間 / 請求回数に制限なし | |
手続き | 労働者は、開始日の1か月前までに書面等により事業主に請求 | |
例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
育児のための所定労働時間短縮の措置 | 介護のための所定労働時間短縮等の措置 | ||
措置の内容 | 3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない |
措置の内容 | 要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければならない |
対象労働者 | ・労働者(日々雇用及び1日の労働時間が6時間以下の労働者を除く) <労使協定の締結により対象外となる労働者> @入社1年未満の労働者 A1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 B業務の性質・実施体制に照らして、短時間勤務制 度を講ずることが困難と認められる業務に従事する 労働者(※対象外となる業務の範囲を具体的に定めることが必要です) |
対象労働者 | ・労働者(日々雇用労働者を除く) <労使協定の締結により対象外となる労働者> @入社1年未満の労働者 A1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
代替措置 | 短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならない ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・フレックスタイム制度 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 |
措置 |
次のいずれかの措置を講じなければならない ・所定労働時間を短縮する制度 ・フレックスタイム制度 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 |
期間 | 子が3歳に達する日まで | 回数 | 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間内に2回以上 |
出典:男女雇用機会均等法育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)
【参考1】 その他の労働基準法に定める母性保護規定
◆妊婦の軽易業務転換(法第65条 第3項)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
◆妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3 第1項)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務につかせることはできません。
◆妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法66条 第1項)
変形労働時間がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
◆妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法66条 第2項、第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
◆育児時間(法67条 第1項)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
【参考2】 男女雇用機会均等法に定める規定
◆雇用管理全般において、性別を理由とする差別は禁止されています(法第5条、第6条)
事業主が、男女労働者の、募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、性別を理由に差別することは禁止されています。
◆ 婚姻、妊娠・出産等を理由として女性に不利益な取扱い等をすることは禁止されています(法第9条)
事業主の以下の行為は禁止されています。
@ 女性労働者が婚姻、妊娠、出産した場合には退職する旨をあらかじめ定めること。
A 婚姻を理由に女性労働者を解雇すること。
B 妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定められている事由を理由に、女性労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすること。
また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由ではないことを証明しない限り無効とされています。
◆セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等に関するハラスメント対策が必要です(法第11条〜第11条の4)
・事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません
・事業主は、労働者が相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはいけません。
・事業主は、セクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければなりません。
・事業主及び労働者は、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント等を行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うことに努めなければなりません。
◆妊娠中・出産後の健康管理(母性健康管理)に関する措置を講じることが必要です(法第12条・法第13条)
事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保し(法第12条)、医師等による指導事項を守ることができるよう必要な措置を講じなければなりません(法第13条)。
◆ 派遣先にも男女雇用機会均等法は適用されます(労働者派遣法第47条の2)
労働者派遣が行われる場合においては、派遣先もまた、法に定められた妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)、セクシュアルハラスメント対策(法第11条)及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策(法第11条〜第11条の4)や母性健康管理に関する措置(法第12条、法第13条)についての規定が適用されます。
厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」では妊娠中又は出産後の女性労働者の母性を守るため、企業に対して義務付けられている母性健康管理制度を紹介しています。
母性健康管理に対する企業の義務
●女性労働者から妊娠の報告を受けたら | |
●妊娠中の女性労働者への対応 | |
●産前・産後の休業について | |
●育児中の女性労働者への配慮 |
働きながら子育てや介護を行う方に役立つQ&Aが掲載されています。
働く方々へのお役立ち情報 こんなときは?(両立支援のひろば) 「両立支援のひろば」において、事業主の方々へのお役立ち情報として、「女性従業員に赤ちゃんができた(妊娠した)場合」、「育児と仕事との両立を支援するため、法律では何が決められているのか?」、「次世代育成支援対策推進法について詳しく知りたい場合」といったQ&Aが取りまとめられています。 |