独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

子ども背景画像
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

復帰を支援する企業への経済的支援について
子ども・家庭

2.復帰を支援する企業への経済的支援について

厚生労働省・都道府県労働局では職業生活と育児が両立できる「職場環境づくり」のために、以下のような取組みを支援しています。詳しい支給の要件や手続き等については、申請する管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

@ 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) [中小企業事業主のみ対象]

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。


区分 支給額
 @ 第1種
 (男性労働者の出生時育児休業取得)
 20万円
代替要員加算  20万円
 (代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業等に関する情報公表加算  2万円
 A 第2種
 (男性労働者の育児休業取得率上昇)
 60万円
 → 事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合
 40万円
 → 事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合
 20万円
 → 事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合

※ 1事業主につき1回限りの支給。

※ 第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。

A 育児休業等支援コース [中小企業事業主のみ対象]

T 育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。


区分 支給額
 A 休業取得時                          30万円                    
 B 職場復帰時  30万円

※ A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。


U 業務代替支援

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。


区分 支給額
 A 新規雇用                          50万円                    
 B 手当支給等  10万円
 有期雇用労働者加算
  ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算
 10万円

※ 1事業主当たりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)。


V 職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」等、制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。


区分 支給額
 制度導入時                           30万円                    
 制度利用時  A:子の看護休暇制度 1,000円×時間
 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

※ 制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。制度導入のみの申請は不可。

※ 制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。1事業主当たりの上限は、A:200時間、B:20万円まで。


● 育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。


支給額
 2万円                

※ T〜Vのいずれかに1回のみ加算



もっと詳しく知りたい方はこちらから
事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省)

ページトップ