産前・産後、育児休業制度の整備について
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「育児・介護休業法」が改正され、平成29 年10 月1 日から施行されました。就業規則をまだ整備されていない事業所におかれては、早急に対応していただく必要があります。 このパンフレットでは、改正された育児・介護休業法のポイントや就業規則における取扱いを踏まえた育児・介護休業等に関する規則の規定例について解説しています。 |
育児・介護休業等に関する規則の規定例 就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例-(厚生労働省) このパンフレットでは、就業規則における育児・介護休業法の取扱いを踏まえた育児・介護休業等に関する規則の規定例について簡単に解説します。 事業所における就業規則等の整備にお役立てください。 |
厚生労働省では、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰ができるよう、「育休復帰支援プラン」策定マニュアル[PDF:5.1MB]を作成しています。
このマニュアルは、従業員の育休取得や職場復帰に関して様々な悩みをもつ中小企業が、個々の企業の状況に応じた「職場復帰プラン」を策定し、プランに沿った取組を進めることで、従業員の円滑な育休取得から職場復帰までを支援するポイントを解説しています。 |
「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主の方へ 従業員が育児や介護を理由に離職することなく、継続して働き続けられるよう、企業として取組を行いたいとお考えの事業主の方のもとへ、仕事と家庭の両立支援プランナーが訪問し、無料でアドバイスを行っています。 育休復帰支援プランとは 中小企業が、自社の労働者の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために、事業 主が策定するプランです。 介護支援プランとは 介護に直面した従業員が、仕事と介護を両立しながら安心して働くことができるよう個々の従 業員のニーズを踏まえた両立支援の取組を行うために、事業主が策定するプランです。 |
有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば、育児休業や介護休業をすることができます。
【育児休業をすることができる有期雇用労働者の範囲】
子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について (厚生労働省)[PDF:1.5MB] 有期雇用労働者のうち、一定の範囲の方は、育児休業や介護休業をすることができます(育児・介護休業法により認められています。このパンフレットでは、育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者の範囲について解説しています。 |
職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!(厚生労働省) [PDF:1.1MB] 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が2019年に一部改正され、職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られました。 |