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居宅療養管理指導
高齢・介護

サービスの概要を解説するページです。

安心して療養生活を送るためのサービス

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。
また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

対象者

  • 要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

  • 介護方法等の指導・助言
  • 療養上の管理、指導・助言

利用料(1回あたりの基本料金を表示しています)

医師が行う場合(月2回まで) 下記以外 (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 514円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円
(一)及び(二)以外の場合 445円
医療保険による訪問診療(在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料)を受けている場合 (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 298円
((二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286円
((一)及び(二)以外の場合 259円
歯科医師が行う場合(月2回まで) (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 516円
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円
(1)及び(2)以外の場合 440円
薬剤師が行う場合 病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで) ((一)単一建物居住者1人に対して行う場合 565円
((二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416円
((一)及び(二)以外の場合 379円
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) ((一)単一建物居住者1人に対して行う場合 517円
((二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378円
((一)及び(二)以外の場合 341円
管理栄養士が行う場合(月2回まで) (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 544円
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円
(1)及び(2)以外の場合 443円
歯科衛生士等が行う場合(月4回まで) (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 361円
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325円
(1)及び(2)以外の場合 294円

※上記は1割の自己負担額。
※「単一建物居住者」とは、以下の利用者のことです。詳細は、こちら

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者

イ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、認知症対応型共同生活介護、複合型 サービス(宿泊サービスに限る。)、介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者

※サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。


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