1.仕事と介護の両立のための制度
介護休業制度
介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。 介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。
介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位または時間単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
事業主は以下のa〜dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年以上の間で2回以上の利用が可能な制度)を作らなければならないことになっています。
a 短時間勤務の制度
日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。
b フレックスタイム制度
3か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。
c 時差出勤の制度
1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。
d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。
所定外労働の制限
介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
時間外労働の制限
1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働が免除される制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
介護終了まで利用でき、1回の申し出につき、1か月以上1年以内の期間で利用できます。回数の制限はありません。
深夜業の制限
午後10時から午前5時までの労働(深夜業)が免除される制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
介護終了まで利用でき、1回の申し出につき、1か月以上6か月以内の期間で利用できます。回数の制限はありません。
転勤に対する配慮
会社は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合は、就業場所の変更によって介護が困難にならないよう、労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。
不利益取扱いの禁止
会社は、介護休業などの制度の申し出や取得を理由として、解雇などの不利益な取り扱いをしてはいけません。
ハラスメント防止措置
会社は、介護休業などの制度の申し出や利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じたり、必要な体制を整備するなど、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
※ 介護休業制度の詳細については以下のページをご確認ください。
▶ 育児・介護休業法について(厚生労働省)
▶ 育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)
※ 介護休業制度の解説動画はこちら
2.労働者向け
○ 介護休業制度のリーフレット(令和4年11月)
○ 介護休業制度のリーフレット(令和3年9月)
ご家族の介護に直面しながら働く方に参考となる情報をご案内します!
介護サービスについて
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働き方の工夫や両立支援制度等や介護サービスの利用状況、自身が担っている介護や働き方の工夫について経験者の声をまとめた10の事例について紹介されています。事例はP23から。
3-1 . 仕事と介護の両立支援について 【厚生労働省】
3-2 . 仕事と介護の両立支援一層の充実に向けて【経団連ホームページ】