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子ども子育て関連3法と子ども子育て支援新制度の概要
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T はじめに

 現在、わが国では社会的な課題となっている、「少子化」、「子育て家庭の孤立化」、「待機児童」などに対応するため、国や地域をあげて子どもや子育て家庭を支援する新しい環境を整えることが求められています。
 こうした流れを受けて、平成24年8月10日に参議院で可決・成立した子ども・子育て関連3法(こども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)に基づく子ども・子育て支援新制度が、平成27年4月から施行されました。
 子ども・子育て支援新制度では、認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付と小規模保育等への給付の創設、認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実等が行われています。

U 子ども・子育て支援新制度がスタート

 新たな子育て支援制度については、平成22年1月に内閣府に子ども・子育て新システム検討会議が設置され、その下の3つの作業グループで制度の内容等に関する検討が進められてきました。平成24年3月の『子ども・子育て新システムに関する基本制度』等の決定に基づき、政府は社会保障・税一体改革関連法案として「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」、「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の3法案を、税制抜本改革関連法案等とともに通常国会(第180回)に提出(平成24年3月30日)しました。
 その後、議員修正により「総合こども園法案」が廃案となって「認定こども園法の一部を改正する法律案」が提案されたうえ、他2法案も修正され、子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)として24年8月に参議院で可決・成立しました。

V 子ども・子育て支援新制度の主なポイント

 子ども・子育て支援新制度では、@認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、A認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)、B地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実、の3点が主なポイントとなります。

(図表1)子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)の趣旨と主なポイント
出典:内閣府資料
 
(図表2)子ども・子育て支援
出典:内閣府資料
 

 

(1) 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設について
  これまでの財政支援については、保育所には保育所運営費が、幼稚園には私学助成等が、認定こども園には、それに加えて、安心子ども基金が給付されていました。新制度では施設や事業ごとにばらばらだった財政支援の仕組みを再編、共通の給付である「施設型給付」を創設して財政支援を一本化しました。なお、私立保育所については、現行どおり市町村から保育所に委託費が支払われます。
 また、新たな給付として「地域型保育給付」を創設し、小規模保育(定員6人以上9人以下)、家庭的保育(5人以下)、居宅訪問型保育(子どもの居宅において保育を行う)、事業所内保育(従業員の子どものほか地域の子どもの保育を行う)の4つの事業について財政支援の対象としました。これにより、都市部では待機児童の解消を図り、人口減少地域では地域の子育て支援機能の維持・確保を目指します。

 

 

(2) 認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)について
  今回とくに注目されるのは、認定こども園制度の改善です。平成18年度にスタートした認定こども園制度は、就学前の子どもに対する教育・保育、保護者に対する子育て支援を総合的に提供する仕組みとして、保護者の就労状況によらずに利用できること等が一定の評価を得ていましたが、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4類型に分かれ、とくに幼保連携型では幼稚園部分と保育所部分でそれぞれ認可を受けなければ設置できないといった二重行政の問題がこれまで指摘されてきました。新制度ではこの課題を解決するため、幼保連携型認定こども園を、学校および児童福祉施設としての法的位置づけをもつ単一の施設に改め、認可・指導監督を一本化しています。財政支援については、幼保連携型以外の幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4類型すべてが「施設型給付」の対象となりました。

 

 

(3) 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実について
  新制度では、保育が必要な子どものいる家庭だけでなく、全ての家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実が図られます。保護者が地域の教育・保育、子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供・助言等を行う利用者支援や、子育ての相談や親子同士の交流ができる地域子育て支援拠点、一時預かり、放課後児童クラブなど、市町村が行う事業は「地域子ども・子育て支援事業」として法律上に位置づけ、財政支援を強化して、その拡充を図ることとされました。

 

(図表3)地域子ども・子育て支援事業について
出典:内閣府資料
 

監修者
鈴木雄司   東京福祉大学社会福祉学部 保育児童学科教授
山本雅章   調布市 子ども生活部部長

 

 

 

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