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育児時間
子ども・家庭

(労働基準法)

復職後に活用できる制度

育児時間

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。

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労働基準法第67条

(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
A 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

● 厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット)」より抜粋

● 最新の情報、詳細につきましては「女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省)」のページをご確認ください