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トップ > 子育てしながら働く方への復職後支援情報 > 制度や支援について知りたい > 育児時間
(労働基準法)
復職後に活用できる制度
育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
労働基準法第67条
(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 A 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
● 厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット)」より抜粋
● 最新の情報、詳細につきましては「女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省)」のページをご確認ください