(労働基準法)
復職後に活用できる制度
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限等
出産後1年以内の女性には、妊娠中と同様に、以下の事項が適用になります。
時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限
妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。
変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
労働基準法第66条(e-gov)
危険有害業務の就業制限
一定以上の重量物の取扱い業務、有害物質が発散する場所等における業務については、妊娠・出産機能等に有害であることから、妊娠中はもとより、年齢等によらず全ての女性を就業させることは禁止されています。
労働基準法第64条の3(e-gov)