概要
○ 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければなりません。
○ 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
@ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
A 日々雇用される者でないこと
B 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業(産後パパ育休含む)をしていないこと
C 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと
ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の9の(3))
○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません(則第74条第1項)。
対象者
○ 3歳に満たない子を養育する労働者
○ 次のような労働者は請求できません。
・1日の所定労働時間が6時間以下
・日々雇用される者
・現に育児休業(産後パパ育休含む)をしている者
・ 労使協定により適用除外とされた以下の労働者
ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置
○ 事業主は、短時間勤務制度について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働
時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により
適用除外とされた労働者に関して、育児休業に関する制度に準ずる措置又は「始業時刻変更等の
措置」を講じなければなりません。
○ 「始業時刻変更等の措置」としては、次のいずれかの措置があります(則第74条第2項)。
@ フレックスタイムの制度
A 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
B 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与