概要
○ 小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
○ 子の看護休暇は、1日単位又は時間単位で取得することができます。
○ 「1年度において」の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。また、次のような労働者について子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は子の看護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は子の看護休暇を取得することができません(ただし、Bの労働者については、1日単位で子の看護休暇を取得することはできます。)。
@ その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
A 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
B 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の2(3))
対象者
小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇い入れられる者は除かれます。)
次のような労働者は、子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、請求できません。
@ その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
A 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
B 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
※ただし、Bの労働者につい ては、1日単位で子の看護休暇を取得することはできます。)
ポイント解説
★ 子どもの看護休暇は、労働者1人につき5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)で あり、子ども1人につき5日ではありませんが、法を上回る日数の取得を可能とする制度を定 めることは差し支えありません。
★ 子どもの看護休暇は、介護休業と異なり、休暇が取得できる負傷や疾病の種類や程度に特段 の制限はありませんので、例えば風邪による発熱など短期間で治癒する傷病であっても労働者 が必要と考える場合には申出ができます。このため、申出に係る子の負傷又は疾病の事実を証 明する書類としては、必ずしも医師の診断書等が得られない場合等もありますので、例えば、 購入した薬の領収書等により確認する等柔軟な取扱いをすることが求められます。
★ 育児・介護休業法上、子の看護休暇は、労使協定を締結することにより入社6か月未満の労働 者を除外することができますが、労使協定を締結する場合であっても、入社6か月未満の労働 者が一定の日数を取得できるようにすることが望まれます。