概要
〇 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
ただし、次のような労働者は請求できません。
@ その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
A 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
○ 制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。
○ この請求は、何回もすることができます。
対象者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、次のような労働者は請求できません。
@ その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
A 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ポイント解説
★ パートタイマーやアルバイトの方についても、日々雇い入れられる者や引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者など、制度が適用にならない場合に該当しない限り、時間外労働の制限の権利が認められます。
★ 事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けられるように、通常考えられる相当の努力をすべきものです。単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないと解されます。
★ 時間外労働の制限の対象となるのは、法定労働時間(1週間につき40時間、1日につき8時間。なお、一部特例あり。)を超える時間外労働であり、変形労働時間制やフレックスタイム制の場合も対象となります。なお、フレックスタイム制の場合には、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間について時間外労働としてカウントされます。