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深夜業の制限
子ども・家庭

(育児・介護休業法)

復職後に活用できる制度

深夜業の制限

・労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止
・1回につき1月以上6月以内の期間で、何回でも請求できる
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象

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概要

○ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」といいます。)において労働させてはなりません。

○ ただし、次のような労働者は請求できません。

 @ その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

 A 深夜においてその子を常態として保育できる同居の家族がいる労働者

 B 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 C 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

○ 制限の請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の1か月前までにしなければなりません。

○ この請求は、何回もすることができます。

対象者

小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇い入れられる者は除かれます。)

次のような労働者は請求できません。

 @ その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

 A 深夜においてその子を常態として保育できる同居の家族がいる労働者

 B 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 C 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

ポイント解説

★ パートタイマーやアルバイトの方についても、日々雇い入れられる者や引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者など、制度が適用にならない場合に該当しない限り、深夜業の制限の権利が認められます。

★ 事業主は、労働者が深夜業の制限を請求した場合においては、労働者が請求どおりに深夜業の制限を受けられるように、通常考えられる相当の努力をすべきものです。

 事業主には、深夜業をしなくてもよいとする代わりに同等の昼間勤務を確保することまでは義務づけられていませんが、労働者本人が昼間勤務での就業を希望しており、かつ代わりに就業させることができる同職種の昼間勤務が十分あるにもかかわらず、深夜業の制限を請求した労働者を昼間勤務に就けさせず懲罰的に無給で休業させるといった取扱いは、深夜業の制限の制度の利用を躊躇させるものであり、不利益取扱いに当たるおそれがあります。

● 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年11月作成)」より抜粋

● 最新の情報、詳細につきましては「育児・介護休業法について(厚生労働省)」のページをご確認ください