妊娠又は出産等について申出があった場合の措置(第21条第1項)
○ 労働者が事業主に、本人又は配偶者が妊娠又は出産等したことを申し出たときは、事業主は申し出た労働者に対して個別に育児休業制度等について周知しなければなりません。
○ 併せて、事業主は、育児休業及び産後パパ育休の取得意向を確認するために、面談等の措置を講じなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P97)」 をご確認ください
育児休業及び介護休業に関連してあらかじめ定めるべき事項等(第21条の2)
○ 事業主は、育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項等について、あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。
○ 事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。
○ また、このような定めを個々の育児休業又は介護休業の申出をした労働者にあてはめた具体的な取扱いを明示するよう努力しなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P100)」 をご確認ください
雇用環境の整備の措置(第22条第1項)
事業主は、育児休業及び産後パパ育休の申出が円滑に行われるようにするため、雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施等の措置を講じなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P102)」 をご確認ください
雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置(第22条第2項)
育児休業及び介護休業の申出や育児休業及び介護休業後の就業が円滑に行われるようにするため、事業主は、労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業期間中の労働者の職業能力の開発及び向上等について必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P104)」 をご確認ください
育児休業の取得状況の公表(改正法第22条の2)
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得の状況を公表しなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P105)」 をご確認ください
所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)(第23条第1項)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P107)」 をご確認ください
3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置(第23条第2項)
事業主は、短時間勤務制度について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外とされた労働者に関して、育児休業に関する制度に準ずる措置又は「始業時刻変更等の措置」を講じなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P109)」 をご確認ください
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置(第24条第1項)
○ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません。
○ 事業主は、育児に関する目的で利用できる休暇制度(いわゆる配偶者出産休暇や、子の行事参加のための休暇など)を設けるよう努力しなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P112)」 をご確認ください
育児休業等に関するハラスメントの防止措置(第25条、第25条の2)
事業主は、育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P114)」 をご確認ください
労働者の配置に関する配慮(第26条)
事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P117)」 をご確認ください
再雇用特別措置等 (第27条)
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者に対して、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努力しなければなりません。
詳しくは「育児・介護休業法のあらまし(P117)」 をご確認ください