認定基準
1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。(労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります)
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率
(2)男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率
かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率(労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります)
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、
「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
9.次の@〜Bのいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
9.次の@〜Bのすべての措置を実施しており、かつ、@またはAのうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。
@ 所定外労働の削減のための措置
A 年次有給休暇の取得の促進のための措置
B 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。 (労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります)
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。
11.育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。
10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
12.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
○ プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度(事業年度=各企業における会計年度)の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。
「くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定について(厚生労働省)」>リーフレットより抜粋