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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
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施設サービス計画にもとづき、日常生活上の世話などのサービスを提供する施設

概要

 介護老人福祉施設として認可されている施設が都道府県知事や政令指定都市、中核市各市長に申請し、介護保険法上の指定を受けることによって指定介護老人福祉施設となります。設置主体の9割超が社会福祉法人です。

 介護老人福祉施設では入所する要介護者に対し、施設サービス計画(ケアプラン)にもとづき、入浴や排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。

 なお、従来、居室は4人部屋などの多床室が圧倒的に多かったのですが、質の高いサービスを提供するため、2002年度以降、既存の施設も含め、全室個室で、かつユニットケアを特徴とする新型特養(ユニット型)の整備が進められています。

 また、2006年の介護保険制度の大幅な見直しに伴って地域密着型サービスが導入され、その1つとして入所定員が29人以下の地域密着型介護老人福祉施設が位置づけられました。このほか、2012年の法改正ではサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などとの“競合”が伝えられるものの、地域における居宅サービスの拠点としての機能が一層重視されるとともに、介護サービスの情報公開が義務づけられることになりました。



 なお、2015年の法改正に伴い、新規の入所の場合、原則として在宅介護が困難で、「要介護3〜5」と認定された65歳以上の人が対象とされています。

 一昔前は、高齢者にとって最期を迎える場所はほとんどが病院でしたが、近年では特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)を中心とした介護施設でも、「看取り」までのケアを施設内で行うケースが増えています。


施設数

8,494か所(2022年10月現在)


出典:「令和4年介護サービス施設・事業所調査」結果の概要|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service22/)

主な就業職種

介護職員、生活相談員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、事務職員、調理員、栄養士または管理栄養士、看護師、医師、機能訓練指導員※


※機能訓練指導員:理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師のいずれかの資格を有する者

採用について

 超高齢社会の到来と核家族化のなか、2015年4月以降、新規の入所者は原則として「要介護3」以上とされたため、より専門的な支援が求められるようになりました。介護職員は介護福祉士、生活相談員は社会福祉士や介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の取得が求められています。

関連団体・組織

公益社団法人全国老人福祉施設協議会

 https://www.roushikyo.or.jp/

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