非行少年(児童)を立ち直らせるべく、健全な育成を図る施設
概要
家庭裁判所から保護処分として送致されるおおむね12〜20歳未満の非行少年(児童)、および16歳まで刑の執行を少年院で受ける少年(児童)に対し、入所、矯正教育を行い、その円滑な社会復帰を期す法務省所管の矯正施設です。
具体的には、年齢や性別、非行の程度、心身の著しい障害の有無などに応じ、第一種から第五種少年院のいずれかに入所し、小・中学校、高校などの学校教育に準ずる教科教育や職業指導、生活指導、保健・体育、特別活動などを通し、社会生活に適応させるための矯正教育が行われます。
また、その効果的な処遇のため、問題性が単純か比較的軽い、あるいは早期改善の可能性が大きいかどうかにより、一般短期処遇と特修短期処遇、長期処遇に分けられ、それぞれの処遇課程ごとに処遇計画が作成され、そのうえで、各種の指導が行われます。
このほか、近年、保護処分の多様化とともに、仮退院という形で社会復帰し、保護観察を受けるため、関係機関や地域社会との連携も図られています。
なお、第三種少年院を除いて男女は別の施設が設けられています。
施設数
44か所 (2023年4月現在)
出典:「全国の矯正区間・矯正施設・矯正研修所一覧」|法務省
(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16.html)
主な就業職種
法務教官、法務技官
採用について
定期採用や欠員の補充などに応じ、国家公務員(法務省専門職員)試験を実施し、採用しています。また、法務技官は医師や認定心理士、臨床心理士などの有資格者を採用しているため、門戸はきわめて狭いのが実情です。
関連団体・組織
法務省矯正局
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_index.html