DVをはじめ女性が抱える様々な相談に応じ、時に緊急の保護を行う相談機関
概要
配偶者やパートナーから向けられる暴力、家庭内のもめごと、ストーカー被害など女性の様々な悩みに相談員が応じ、緊急の保護や問題の解決に向けた支援を行う相談機関です。都道府県に設置義務があるほか、政令指定都市も「設置できる」ものとされています。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が2024年年4月1日から施行されることに伴い、制度上の名称が「婦人相談所」から、新たに「女性相談支援センター」に改められます(なお、これまでも各地で「女性相談所」「女性相談センター」「女性サポートセンター」などさまざまな名称が使われてきていました)。
女性相談支援員を含め相談支援に当たる職員は、本人の立場に寄り添い、課題や背景等の内容を本人と一緒に整理し、丁寧にアセスメントしたうえ、最大限に本人の意思を尊重しながら支援方針等を検討し、関係機関の調整などを進めます。配偶者や家族による暴力、性的虐待や性的搾取、ストーカー被害などから本人を守る必要がある場合、「一時保護」を行います。
<支援内容>
・相談受付と課題のときほぐし
・緊急時における一時保護
・医学的、または心理学的な援助
・就労、住居確保、児童の保育などに関する相談援助
・施設利用に関する相談援助
施設数
49か所(2022年4月現在)
出典:「2.婦人相談所について」|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/001082316.pdf)
主な就業職種
女性相談支援員、相談指導員、心理判定員、医師、事務職員、一時保護所職員
採用について
地方公務員の採用試験に合格することが先決ですが、最初から婦人相談所に配属される可能性は高くないため、定期異動の際に希望することになります。
なお、ケースワーカー(女性相談支援員)の場合、社会福祉士の資格の取得が望まれます。
関連団体・組織
内閣府男女共同参画局
https://www.gender.go.jp/