住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う保護施設
概要
生活保護法にもとづく保護施設のうち、住居のない要保護者の世帯に対し、住宅扶助を行う施設が宿所提供施設です。設置主体は都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られています。
なお、類似の施設として、生活困窮者が無料、または低額で一時的に滞在できる無料低額宿泊所がありますが、これは社会福祉法にもとづくもので、別類型の施設となります。
施設数
14か所(2022年10月現在)
出典:「令和4年社会福祉施設等調査」総括表|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/22/)
主な就業職種
生活指導員、事務職員
採用について
施設そのものは公共(営)住宅の整備に伴って減っているものの、都市部では罹災など窮迫状態にある家族世帯などを対象に運営され、採用の枠は若干あると思われます。
関連団体・組織
自治体