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福祉事務所
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福祉行政の中核的な現業機関として、福祉六法に関する業務を行う

概要

 福祉事務所は「社会福祉法」にもとづき、都道府県および市区に設置が義務づけられています。町村は任意設置です。

 福祉事務所では「生活保護法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「老人福祉法」、「身体障害者福祉法」および「知的障害者福祉法」からなる福祉六法に定める援護、育成、更生の措置、さらには生活保護受給者などをねらった“貧困ビジネス”の実態調査・指導に関する事務などを所管します。

 具体的には、援護などを必要とする人の家庭を訪問したり、面接によって本人の状況を調査し、保護措置の必要の有無およびその種類を判断したりするほか、生活指導などを行います。このほか、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務なども行います。

 なお、福祉事務所の所員の定数は地域の実情に合わせて市区町村の条例で定められます。福祉事務所には所長や事務職員のほか、査察指導員(スーパーバイザー)や現業員(ケースワーカー)が配置されています。このうち、査察指導員や現業員については社会福祉主事の資格が必要です。このほか、知的障害者福祉司や身体障害者福祉司が配置されている福祉事務所もあります。

施設数

1,247か所(2024年1月現在)


出典:「福祉事務所の設置状況」|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/)

主な就業職種

査察指導員、現業員、老人福祉指導主事、知的障害者福祉司、身体障害者福祉司、事務職員、家庭相談員、女性相談支援員、医師

採用について

 通常は一般行政職(地方公務員)として採用されたのち、定期異動などによって配属されます。生活保護の受給者は2023年11月現在、約202万人にも上り、住民の福祉ニーズも多様化しているため、福祉事務所の設置数は微増しています。採用の枠も一定数あるものと思われます。


出典:「被保護者調査」|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html)

関連団体・組織

自治体



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