要介護認定者に対し、自宅で自立した生活をするため、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所
概要
介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援する事業所です。
具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族の心身の状況や生活環境、希望等に沿って居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランにもとづいて介護保険サービスなどを提供する事業所との連絡・調整などを行います。制度上、「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者(入居者)にもケアプランの作成などを行います。
近年、ケアプランやケアマネジメントの質の向上が課題となっています。それを受け、2021年度から居宅介護支援事業所の管理者の要件を主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)に限る方針が示されています。なお、主任介護支援専門員とは、介護支援専門員として5年以上従事し、ケアマネジメントリーダー養成研修等必要な研修を修了し、都道府県から認定された者のことで、他の介護支援専門員が円滑に業務を行えるように、助言や指導を行います。
施設数
3万8,538か所(2022年10月現在)
出典:「令和4年介護サービス施設・事業所調査」結果の概要|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service22/)
主な就業職種
介護支援専門員(ケアマネジャー)、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)
採用について
要介護高齢者の増加に伴い、ケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)も求められています。介護保険制度の“要”として、今後も安定した採用が見込まれるでしょう。
関連団体・組織
各居宅介護支援事業所
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