犯罪をした人や非行のある少年に対し、社会的更生が図られるよう指導と支援を行う機関
概要
犯罪をした人や非行のある少年に対し、社会の中で更生するよう指導(指導監督)と支援(補導援護)を行う機関で、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれています。
具体的には、刑務所の仮釈放者や保護観察付きの執行猶予者、家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年や少年院の仮退院者に対し、社会内処遇(施設外の社会の中での処遇)により、保護観察や精神保健観察(「医療観察法」により、心神喪失などの状態で重大な他害行為を行い、不起訴や無罪になった人に対し、入院・通院中の生活状況等を見守ったり、医療および退院後の生活環境の調整、処遇実施計画の作成、ケア会議の開催を行う)のほか、釈放後の住居や就業先などの生活環境の調査・調整、更生緊急保護(宿泊所や食事、金品などの提供、就業の援助、社会生活に必要な指導助言など)、犯罪や非行の予防活動を行います。
保護観察は、保護観察所に配置される保護観察官と地域で活動する保護司(ボランティア)が協働して行います。
なお、宿泊場所の提供などについては、出所後に帰る場所のない出所者に対する住居支援の一環として更生保護施設、自立準備ホームに委託して行っています。
施設数
50か所(2023年4月現在)
出典:「保護観察所」|法務省
(https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)
主な就業職種
保護観察官、社会復帰調整官
採用について
保護観察官になるには国家公務員採用総合職試験または法務省専門職員(人間科学)
採用試験(保護観察官区分)、もしくは国家公務員採用一般職試験に合格する必要があるため、“狭き門”です。なお、社会復帰調整官は精神保健福祉士などの資格が必要です。
関連団体・組織
法務省地方支分部局
https://www.moj.go.jp/
更生保護ネットワーク
https://www.kouseihogo-net.jp/