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こども家庭センター
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すべての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象に継続的・包括的支援を行う、市町村設置の相談機関

概要

 妊娠期から子育て期まで切れ目なく、健康の保持・増進に関する支援のほか、子どもの状況・世帯の状況に応じたソーシャルワークを行います。

 従来、市町村域のこども家庭分野の相談支援機関は、児童福祉機能を担う「子ども家庭総合支援拠点」と、母子保健機能を担う「子育て世代包括支援センター」の2種類がありましたが、2024年4月に施行される改正児童福祉法によって、両者が統合され、「こども家庭支援センター」となります(施行を前に統合を済ませている市町村も、少なからずあります)。同改正法で、こども家庭支援センターの設置は、市町村の努力義務と位置づけられています。

 こども家庭センターでは、母子保健サービスや子育て支援を必要とする妊産婦や子ども、子育て世帯に確実に支援を届けるため、支援メニューの体系的なマネジメントを行う「サポートプラン」を作成して、支援に当たります。また、多様な家庭環境等に関する支援体制の充実・強化を図るため、地域資源の開拓にも取り組みます。



 こども家庭センターには、組織全体のマネジメントができる責任者である「センター長」を1名、母子保健及び児童福祉双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断するとのできる「統括支援員」を1か所あたり1名配置する必要があります。統括支援員は、子育て世代包括支援センター・子ども家庭総合支援拠点に配置される職員の資格(例えばこども家庭ソーシャルワーカーなど)等を有している者や十分な経験がある者が望ましいとされます。

施設数

※改正児童福祉法施行による統合前の施設数(2021年4月時点)

 子ども家庭総合支援拠点:716か所

 子育て世代包括支援センター:2,451か所


出典:「児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要」|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000933350.pdf)

主な就業職種

保健師、社会福祉士、こども家庭ソーシャルワーカー(※2024年4月に創設される新資格)、子ども家庭支援員、困難事例対応職員、母子保健担当職員、心理担当支援員、虐待対応専門員

関連団体・組織

 自治体




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