障害者扶養共済制度(しょうがい共済)関連情報
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1 障害のある方を現に扶養している保護者であること | ||||||
【障害のある方】将来独立自活することが困難であると認められる方であって、次のいずれかに該当する方
【保護者】父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など |
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2 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること | ||||||
3 特別の疾病または障害がなく生命保険契約の対象となる健康状態であること | ||||||
4 その都道府県・指定都市内に住所があること |
★ 障害者扶養共済制度の詳細については、お住まいの都道府県・指定都市へお問い合わせください。