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障害者扶養共済制度(しょうがい共済)関連情報
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障害者扶養共済制度の年金給付金

 1 年金給付金の支給

(1)年金の支給要件

@ 加入者が死亡したとき
A 加入者が次のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたとき
【重度障害状態】
・両眼の視力を全く永久に失ったもの ・両上肢の用を全く永久に失ったもの
・そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの ・両下肢の用を全く永久に失ったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの ・十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの ・両耳の聴力を全く永久に失ったもの
・一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの

(注)障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なりますので、申請を別途行う必要があります。

障害手帳に関する画像 画像

(2)年金の支給額・支給期間

年金の支給額

1口加入の場合

2口加入の場合

月額2万円

月額4万円

支給期間

加入者が死亡または重度障害状態に該当していると認められた月から障害のある方がお亡くなりになる月まで

(年金管理者の指定)
 障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。

(3)年金給付金を支給できない場合

@ 加入者が死亡または重度障害状態となった場合であっても次の事由に該当するとき 
≪加入者の死亡≫

 

加入者が加入期間(口数追加分については口数追加期間)1年以内で自殺したとき
加入者が扶養している障害のある方が故意に加入者を死亡させたとき

≪加入者の重度障害状態≫

加入者の故意または重大な過失に基づく行為により重度障害状態となったとき
加入者の犯罪行為により重度障害状態となったとき
加入者が扶養している障害のある方の故意による傷害行為により重度障害状態となったとき

加入者が加入前に生じていた所定の障害状態と同じ部位に新たな障害が加重したとき 等

(注)上記のほか、加入申込みにあたって、加入者が故意または重大な過失によって重大な事実を告げなかった場合などにおいても、年金をお支払いできないことがあります。

 
A 加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき 
(参考)加入期間が1年以上の場合は、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
 
B 制度から脱退されたとき 
(参考)加入期間が5年以上の場合は、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。

★ 障害者扶養共済制度の詳細については、お住まいの都道府県・指定都市へお問い合わせください。

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