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障害者扶養共済制度(しょうがい共済)関連情報
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障害者扶養共済制度の弔慰金・脱退一時金

 1  弔慰金・脱退一時金

(1)弔慰金の支給

 加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったときは、加入期間に応じて、次のとおり弔慰金が支給されます。

(2019年4月1日現在)

加入期間

1年以上5年未満

5年以上20年未満

20年以上

弔慰金
(1口あたり)

50,000円

125,000円

250,000円

(注1) 加入期間が1年未満のときは弔慰金の支給はございません。
(注2) 上記の金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
(注3) 平成19年度以前に加入された方は上記の金額と異なっています。
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(2)脱退一時金の支給

 加入者からの申出により脱退または加入口数を減少したときは、加入期間に応じて、次のとおり脱退一時金が支給されます。

(2019年4月1日現在)

加入期間

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

脱退一時金
(1口あたり)

75,000円

125,000円

250,000円

(注1) 加入期間が5年未満のときは脱退一時金の支給はございません。
(注2) 上記の金額は制度の見直しにより改定されることがあります。
(注3) 平成19年度以前に加入された方は上記の金額と異なっています。

★ 障害者扶養共済制度の詳細については、お住まいの都道府県・指定都市へお問い合わせください。

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