薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会資料(平成17年9月22日開催)
掲載日:2005/10/14
更新日:2023/03/07
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●概略
2,6−ジフルオロ−4−(5−プロピルピリミジン−2−イル)ベンゾニトリル等の製剤及びこれらを含有する製剤の劇物からの除外、三塩化チタン等の製剤及びこれを含有する製剤の劇物の指定を審議事項とした内容についての資料が掲載されています。
●資料
資料1:2,6-ジフルオロ-4-(5−プロピルピリミジン-2-イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について
資料2:4-シアノ-3,5-ジフルオロフェニル=4-ペンチルベンゾアートこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について
資料3:1-(3-クロロ−4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[メチル(プロプ-2-イン-1-イル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の検討について
資料4:2-メトキシエチル=(RS)-2-(4-t-ブチルフェニル)-2-シアノ-3-オキソ-3-(2-トリフロオロメチルフェニル)プロパノアート(別名シフルメトフェン)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の検討について
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資料5:三塩化チタン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定について
資料6:ヘキサン-1,6-ジアミン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定について
資料7:3,6,9-トリアザウンデカン-1,11-ジアミン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定について
資料8:2-t-ブチル-5-メチルフェノール及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定について
資料9:毒物及び劇物指定令の見直しについて
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参考1:化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)
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参考2:健康および環境に対する有害性
1.急性毒性
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2.皮膚腐食性/刺激性
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3.眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
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毒物劇物の新判定基準
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(医薬食品局)
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