制度移行期における「居宅サービス計画」の作成について
掲載日:2000/03/17
更新日:2023/03/07
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4月中の居宅サービス等の提供が、代理受領方式(現物給付)により適切に行われるために、適正かつ円滑な「居宅サービス計画」作成等の業務がなされるよう、既に全国会議等でお示ししたところでありますが、今般、給付管理業務ソフトウェアの導入が進んでいない等の状況に鑑み、下記のとおり取り扱うこととしたので、管下市町村、居宅介護支援事業者等へ周知徹底をよろしくお願いします。
居宅サービス計画
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