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更新日:2023/03/07
(写) 指第 4 6 号 平成11年6月23日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生省健康政策局指導課長 介護保険法の施行に係る医療法人 の附帯業務の取扱い等について 平成12年4月1日より介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)が施行されるこ とに伴い、医療法人が法第70条第1項及び第79条第1項の規定に基づき指定居宅サービス事業者 及び指定居宅介護支援事業者の指定(以下「指定居宅サービス事業者等の指定」という)を受けて法 第7条第5項に規定する居宅サービス事業及び法第7条第18項に規定する居宅介護支援事業(以下 「居宅サービス事業等」という。)を実施する場合の取扱い等を下記のとおり定めることとしたので 通知する。 なお、その取扱いにあたっては、介護保険担当部局等関係主管部局と連携を図り、適正な運営に努 められたい。 記 1.法第7条第7項の訪問入浴介護を行なう業務、法第7条第17項の福祉用具貸与を行なう業務及び法 第7条第18項の居宅介護支援事業の実施については、医療法(昭和23年法律205号)第42条に定める医 療法人の附帯業務として認められるものであること。 したがって、医療法人においても、居宅サービスのうち訪問入浴介護、福祉用具貸与及び居宅介護 支援について、指定居宅サービス事業者等の指定を受け、附帯業務として居宅サービス事業等の実施 が可能である。 2.医療法人が指定居宅サービス事業者等の指定を受け当該法人が既に附帯業務を行なうことについ て認可を受けている事業所において新たに居宅サービス事業 等を実施する場合については、定款又 は寄附行為の変更は不要であること。 ただし、上記以外の場合に指定居宅サービス事業者等の指定を受け居宅サービス事業等を新たに実 施するため事業所を設置する場合については、従来と同様に定款又は寄附行為の変更が必要であること。 3.当該医療法人の定款又は寄附行為の変更の手続きは、都道府県知事による指定居宅サービス事 業者等の指定を受けた後であっても差し支えないこと。 |