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更新日:2023/03/07
(2)制度の概要 ※広告規制に違反した場合
2 医業等に関して広告し得る事項
※下線は今回の改正で追加されたもの ◎標榜できる診療科名(医療法第70条、医療法施行令第5条の11)(医業) 内科、心療内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科 (歯科医業) 個別に厚生労働大臣の許可を受けた場合のみ、標榜することができる診療科名
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別表1 |
厚生労働大臣が定める以下の施設基準に該当するものとして、都道府県知事又は地方社会保険事務局長に届出をした病院又は診療所については、当該基準に該当する旨を広告することができます。(平成13年4月1日現在)
(1)基本診療料の施設基準 (平成12年厚生省告示第67号)
- ○紹介患者加算の施設基準
○病院歯科初診料の施設基準
○かかりつけ歯科医初診料の施設基準
○一般病棟入院基本料の施設基準
○療養病棟入院基本料の施設基準
○結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料の施設基準
○特定機能病院入院基本料の施設基準
○専門病院入院基本料の施設基準
○障害者施設等入院基本料の施設基準
○老人病棟老人入院基本料の施設基準
○有床診療所の入院基本料の施設基準
○有床診療所療養病床入院基本料の施設基準
○入院時医学管理加算の施設基準
○紹介外来加算・紹介外来特別加算の施設基準
○急性期病院加算の施設基準
○急性期特定病院加算の施設基準
○地域医療支援病院入院診療加算2の施設基準
○診療録管理体制加算の施設基準
○特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
○看護配置加算の基準
○看護補助加算の基準
○夜間勤務等看護加算に係る看護婦等の勤務条件に関する基準
○特別看護加算・特別看護長時間加算に関する基準
○特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算に関する基準
○重症者等療養環境特別加算の施設基準
○療養病棟療養環境加算の施設基準
○診療所療養病床療養環境加算の施設基準
○重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
○精神科応急入院施設管理加算の施設基準
○精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
○救命救急入院料の施設基準
○特定集中治療室管理料及び広範囲熱傷特定集中治療室管理料の施設基準
○新生児特定集中治療室管理料及び総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準
○一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
○特殊疾患入院医療管理料の施設基準
○小児入院医療管理料の施設基準
○回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準
○特殊疾患療養病棟入院料の施設基準
○緩和ケア病棟入院料の施設基準
○精神科急性期治療病棟入院料の施設基準
○精神療養病棟入院料の施設基準
○老人一般病棟入院医療管理料に係る包括病床群の施設基準
○老人性痴呆疾患治療病棟入院料の施設基準
○老人性痴呆疾患療養病棟入院料の施設基準
○診療所老人医療管理料の施設基準
○短期滞在手術基本料の施設基準
(2)特掲診療料の施設基準 (平成12年厚生省告示第68号)
- ○高度難聴指導管理料の施設基準
○開放型病院共同指導料(I)の施設基準
○薬剤管理指導料の施設基準
○病院歯科感染予防対策管理料の施設基準
○在宅時医学管理料の施設基準
○在宅末期医療総合診療料の施設基準
○基本的検体検査実施料又は基本的検体検査判断料(II)を算定する高度の医療を提供する病院の基準
○血液細胞核酸増幅同定検査の施設基準
○検体検査管理加算の施設基準
○テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査の施設基準
○心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
○補聴器適合検査の施設基準
○写真診断、基本的エックス線診断料、核医学診断、コンピューター断層診断に係る画像診断管理の施設基準
○特殊CT撮影及び特殊MRI撮影の施設基準
○無菌製剤処理加算の施設基準
○心疾患リハビリテーションの施設基準
○理学療法又は作業療法の施設基準
○難病患者リハビリテーションの施設基準
○精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準
○脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、人工内耳埋込術、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術、補助人工心臓、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、体外衝撃波胆石破砕術、人工膵臓、経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)及び生体部分肝移植の施設基準
○ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む。)、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準
○放射線治療専任加算の施設基準
○顎口腔機能診断(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準
○基準調剤の施設基準
○調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
(3)老人特掲診療料の施設基準 (平成12年厚生省告示第79号)
- ○老人慢性疾患外来総合診療の施設基準
○寝たきり老人在宅総合診療の施設基準
○緊急時入院体制加算の施設基準
○24時間連携体制加算の施設基準
○老人精神病棟等検体検査判断料の施設基準
○老人精神病棟等点滴注射料の施設基準
○老人理学療法又は老人作業療法等の施設基準
○重度痴呆患者デイ・ケアの施設基準
○重度痴呆患者入院治療の施設基準
別表2 |
- ○特別の療養環境の提供
○前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給
○病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
○保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診療
○金属床による総義歯の提供
○齲触に罹患している者(齲触多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理等- ※健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示第236号)と老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示第251号)より抜粋
4 院内掲示義務の概要
1から3までの広告できる事項とは別に、来院した利用者に対する情報提供のため、以下の事項について病院又は診療所内の見やすいところに掲示することが義務づけられています。
(1)医療法に基づいて院内掲示が義務づけられている事項
・ | 管理者の氏名 |
・ | 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 |
・ | 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 |
・ | 建物の内部に関する案内(病院の場合) |
(2)療養担当規則等に基づいて院内掲示が義務づけられている事項
・ | 入院基本料に関する事項(看護要員の対患者割合、看護要員の構成) |
・ | かかりつけ歯科医初診料に関する事項(治療計画の策定等患者が受けられるサービス等) |
・ | 厚生労働大臣の定める施設基準の適合性に関する事項(別表1参照) |
・ | 特別メニューの食事の内容及び費用に関する事項 |
・ | 厚生労働大臣の定める療養(別表2参照)の内容及び費用に関する事項 |
・ | 役務の提供及び物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項 |
厚生労働省ホームページアドレス http://www.mhlw.go.jp