心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院機関の整備について
掲載日:2003/12/22
更新日:2023/03/09
※ 更新から1年以上経過した情報です。内容が最新でない可能性があります。
○心神喪失者等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第2条第5項に規定する指定入院医療機関(注)については、下記のとおり、全国の地域バランスを配慮しつつ、対象者の段階的な増加に応じて、当面全国24ヵ所程度を目標に、専門病棟を段階的に整備することとする。
〔地域ブロックごとの整備数〕
北海道 |
3ヵ所 |
関東甲信越 |
8〜9ヵ所 |
東海・北陸 |
2〜3ヵ所 |
近畿 |
4〜5ヵ所 |
中国・四国 |
3ヵ所 |
九州 |
3ヵ所 |
(注)指定入院医療機関については、本法律の規定による審判手続きにおいて入院による医療を受けさせる旨の決定を受けた者について医療を担当する医療機関として、国公立病院等の中から厚生労働大臣が指定することとされている。
○まずは、今後本制度の実施に当たり指導的な役割が期待される国立精神・神経センター武蔵病院(東京都小平市)及び国立肥前療養所(佐賀県東脊振村)において病棟設計に着手することについて、これらの医療機関が所在する地元等への説明を開始した。
さらに、設計が完成した段階ではその設計内容、詳細な運営方針等について、より具体的な地元説明を実施する予定。
平成15年12月21日
照会先:
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
|