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更新日:2018/02/14
2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会等の実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進するために総合的な措置を講ずる「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、ご案内します。
●概要
(1) 理念規定/国及び国民の責務
○理念規定を設け、バリアフリー取組の実施に当たり、共生社会の実現、社会的障壁の除去に留意すべき旨を明確化
○国及び国民の責務に、高齢者、障害者等に対する支援(鉄道駅利用者による声かけ等)を明記し、「心のバリアフリー」の取組を推進
(2) 公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進
○エレベーター、ホームドアの整備等のハード対策に加え、駅員による旅客の介助や職員研修等のソフト対策のメニューを
国土交通大臣が新たに提示
○公共交通事業者等に対し、自らが取り組むハード対策及びソフト対策に関する計画の作成、取組状況の報告及び公表を義務付け
(3) バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化
○市町村が、駅、道路、公共施設等の一体的・計画的なバリアフリー化を促進するため、個別事業の具体化を待たずに
あらかじめバリアフリーの方針を定める「マスタープラン制度」を創設
○近接建築物との連携による既存地下駅等のバリアフリー化を促進するため、協定(承継効)制度及び容積率特例制度を創設
(4) 更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実
○従来の路線バス、離島航路等に加え、新たに貸切バス・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化
○従来の公共交通機関に加え、新たに道路、建築物等のバリアフリー情報の提供を努力義務化
○バリアフリー取組について、障害者等の参画の下、評価等を行う会議を設置
※詳細は以下のリンクからご参照ください。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
〜「行きたい」を「行ける」社会にするため、取組を強化します〜