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更新日:2023/03/07
●概略
児童福祉法の改正により、市町村(特別区を含む)域における児童虐待防止に向けた取組はこれまで以上に重要なものと位置づけられたところであり、さらに児童虐待防止ネットワークについては、要保護児童等に関し、関係者間での情報の交換と支援の協議を行う「要保護児童対策地域協議会」として児童福祉法に位置づけられたことから、市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワークの設置状況等を把握し、より効果的な施策の検討に資することを目的とした調査内容が掲載されています。
※厚生労働省ホームページからの掲載資料(リンク)
市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止を目的とするネットワークの設置状況調査の結果について(平成18年4月調査) |