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介護サービス関係Q&A

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介護サービス関係Q&A

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アイコン5訪問介護 --> 認知症専門ケア加算
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質問

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認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度V以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。
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回答

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・認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度V以上の割合については、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。例えば、以下の例の場合の前3月の平均は次のように計算する。
・なお、計算に当たって、
− (介護予防)訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者(要介護者)に関しても利用者数に含めること
− 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(U)(包括報酬)の場合は、利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を用いる(利用延人員数は用いない)こと
に留意すること。
((介護予防)訪問入浴介護の例)

図

@ 利用実人員数による計算(要支援者を含む)

 ・利用者の総数=10人(1月)+10人(2月)+10人(3月)=30人
 ・認知症高齢者の日常生活自立度V以上の数=7人(1月)+7人(2月)+7人(3月)=21人
  したがって、割合は21人÷30人≒70.0%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
A利用延人員数による計算(要支援者を含む)
  ・利用者の総数=61人(1月)+60人(2月)+64人(3月)=185人
  ・認知症高齢者の日常生活自立度V以上の数=44人(1月)+45人(2月)+45人(3月)=134人
  したがって、割合は134人÷185人≒72.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
・上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、@又はAのいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。

Q&A
発出
時期等

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3.3.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.953
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について
〔37〕
 
QA21-0513
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※ 「介護サービス関係Q&A(厚生労働省)
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html] の内容を掲載しています。

※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。

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