介護サービス関係Q&A
令和3年度報酬改定に関する
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短期入所生活介護 --> 長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算
質問
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同一の指定短期入所生活介護事業所から 30 日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。
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回答
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自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日から減算が適用される。なお、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算は、同一の指定短期入所生活介護事業所を連続 30 日を超えて利用している者について、それまでの間のサービス利用に係る費用を介護報酬として請求しているか否かに関わらず、連続 30 日を超える日以降の介護報酬請求において適用するものである。このため、例えば同一の指定短期入所生活介護事業所から 28 日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、そのまま1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合は、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日の翌日(連続 30 日を超える日)から減算が適用される。
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備考
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2021.3.26 事務連絡 介護保険最新情報Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 76 は削除する。
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Q&A 問番号
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令和3年度 介護報酬等に係るQ&A
vol.3 問74
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※ 介護保険最新情報の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.13)」の内容を掲載しています。
※ 個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
QA21-0366