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児童福祉サービスの利用の流れ(保育所および認定こども園の場合)
新制度における保育を必要とする場合の利用手順(イメージ) ○当分の間、保育を必要とする子どものすべての施設・事業の利用について、市町村が利用の調整を行います。 (改正児福法附則第73条1項) ○認定こども園・公立保育所・地域型保育は、市町村の調整の下で施設・事業者と利用者の間の契約となります。 ○私立保育所は市町村と利用者の間の契約とし、保育料の徴収は市町村が行います。 児童福祉サービスの利用の流れ(障害児通所支援の場合)
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