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利用までの流れサービス利用までの流れを解説しています。 サービスの流れ(介護保険制度の適用を優先するサービスについて)
老人福祉法に規定される以下のサービスは、介護保険制度下のサービスと同一です(以下の表を参照)。 これらは、介護保険制度が創設される以前は、老人福祉法を適用して、税金の補助を受け、「措置」により提供していました。介護保険制度の創設により、65歳以上の高齢者(介護保険の第1号被保険者)において、要介護(要支援)認定を受けた者は、介護保険を優先して適用し、介護保険制度下のサービスとして、保険料・税金の補助を受け、利用者の意思による同意のもと、「契約」により利用することを原則としています。介護保険制度下のサービス利用の流れは、こちらをご覧ください。 一方、下記のような「やむを得ない」理由により、利用者自らの意思による、「契約」に基づく、必要に応じた介護保険制度下のサービス利用が難しい場合があります。 ・高齢者が、家族等から虐待や無視を受けている場合 ・高齢者本人が、認知症等により意思能力が乏しく、本人を代理する家族等がいない場合など 上記のような場合は、老人福祉法による、市区町村の「措置」により、必要に応じたサービスを提供することになります。措置とは、住民を守る市区町村の判断により、決定したサービスを、利用者の意思に関わらず提供することをいいます。 具体的には、以下のような利用が見込まれます。 ■措置によるサービス提供の例 ○老人居宅介護等事業の提供 ある高齢者の自宅が、掃除や片付けが行き届かずに、「ゴミ屋敷」状態となっている。近隣からも不安な声が上がっている。その状況を、地域の民生委員が確認し、地域包括支援センターに報告。受け付けたセンターの職員が、状況を把握し、市の担当者に連絡・相談。市の判断で、老人福祉法の措置により、老人居宅介護等事業を、市内の訪問介護事業所に委託して、掃除や片付けを実施した。 ○老人短期入所事業の提供 独居の認知症の高齢者において、症状が進行し、日常生活が営めなくなり、介護が必要となった。しかし、頼れる家族等もいない。そこで、老人福祉法の措置により、老人短期入所事業を適用。入所した本人に、必要な介護を行うとともに、今後の対応について検討することになった。 ○特別養護老人ホームへの入所 高齢の利用者が、自宅で家族から虐待を受けている場面を、担当のケアマネジャーが発見。ケアマネジャーから通報を受けた市の担当者が、地域包括支援センターや警察署と連携の上、利用者宅を訪問し、利用者の存命を確認するとともに、家族とも会話を試みたが、家族は、(契約による)必要なサービス利用を拒否。利用者と家族を離すこと以外に、虐待を止めることはできない様子。そこで、市の判断で、老人福祉法の措置により、利用者を特別養護老人ホームに入所させた。 サービスの流れ(養護老人ホームについて)
市区町村による措置の場合、利用者本人または扶養義務者の収入に応じた自己負担が伴います。詳しくは、市区町村の窓口にお問い合わせください。
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