制度解説コーナー
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
経営者 | 学生・求職者 | 専門職 | サービス利用者
スマホアイコンアイコンスマホサイト
お問合せアイコンお問合せ
サイトマップアイコンサイトマップ
音声・文字サイズアイコン音声・文字サイズ

独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
広告欄アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

制度解説コーナー
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

重度訪問介護

重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅等を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。病院、診療所、助産所、介護老人保健施設または介護医療院に入院または入所している障害者に対しても、意思疎通の支援その他の必要な支援を行うことができます。
対象者
  • 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
  • 障害支援区分が区分4以上(入院または入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6)であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
  • 次の(一)および(二)のいずれにも該当する
  • (一) 二肢以上に麻痺等がある

    (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

  • 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

ただし、2006(平成18)年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方については、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、一定の基準で経過措置が設けられています。

サービスの内容
身体介護
  • 入浴、排せつ、食事等の介助
家事援助
  • 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
身体介護
  • 外出時における移動の支援や移動中の介護
通院等乗降介助
その他
  • 生活等に関する相談や助言
  • 見守り
  • 共生型サービスの対象です(詳しくはこちら
利用料
  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
監修者
山本雅章 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授
調布市社会福祉事業団業務執行理事