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★高齢者の居住の安定確保に関する法律(コウレイシャノキョジュウノアンテイカクホニカンスルホウリツ)
高齢者が、日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる、良好な居住環境を備えた、高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた、高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、あわせて、高齢者に適した良好な居住環境が確保され、高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について、終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、その福祉の増進に寄与することを目的としている。「高齢者住まい法」とも呼ばれる。サービス付き高齢者向け住宅は、この法律によって規定されている。
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