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よくあるご質問
障害者福祉

制度利用に関する質問を掲載しています。

障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?

身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。

発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?

発達障害については、概念的に精神障害に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。

障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?

サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。

障害福祉サービスの支給はどのようにして決めるのですか。

障害福祉サービスを利用しようとする場合は、サービスの種類ごとに市区町村に対して支給申請を行います。市区町村は、申請のあった障害のある方の障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します。

サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?

サービスの利用をご希望される場合、その申請については、障害のある方の場合は障害者ご本人が、障害のある児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。
ただし、障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。
その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。

サービスの支給決定の際に用いられる障害支援区分とはなんですか。

障害福祉サービスの必要性を明らかにするために、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことを「障害支援区分」といいます。市区町村は、介護給付の申請があった場合にこの区分に関する審査に基づき、認定を行います。「区分1」から「区分6」の6区分が定められています。

知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用においても、身体障害のある方と同様に障害者手帳を持っていないと、サービスを受けられないのでしょうか?

知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用については、障害者手帳を持っていなくても、知的障害のある方であれば、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認することができること、精神障害のある方であれば、精神障害を理由とする障害年金の受給を証明する書類や医師の診断書などによって、障害があると判断されれば、サービスを受けることができます。

現在、サービスを利用していますが、他の市区町村に引っ越しをしました。障害福祉サービスの支給決定を受ける市区町村は変更になりますか?

訪問系サービス(ホームヘルプや短期入所など)を在宅で利用している場合は、転出先の市区町村が新たに支給決定を行います。施設やグループホームなどの居住の場を提供するサービスを利用している場合は、原則として、引き続き同じ市区町村が支給決定を行います。

介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?

サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断します。

同時に受けられないサービスの組み合わせはありますか?

施設を利用している方は、施設で総合的なサービスが提供されるため、基本的にホームヘルプや短期入所のサービスを同時に受けることはできません。なお、在宅で利用するホームヘルプと短期入所等は、あわせて受けることができます。

グループホームを利用していますが、さらにホームヘルプを利用することはできますか?

外部サービス利用型のグループホームであれば、利用することができます。

障害支援区分の認定結果やサービスの支給決定の内容に不服がある場合はどうすればいいですか?

 

市区町村が行った障害福祉サービスの支給決定などの内容に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に不服申立(審査請求)を行うことができます。障害者介護給付費等不服審査会は、審査請求の事件を取り扱う専門機関です。障害者介護給付費等不服審査会は、2012(平成24)年4月より、地域相談支援給付費等にかかる審査請求も行うことになりました。

 

障害福祉サービスに関する苦情がある場合はどうすればいいですか?

本来、福祉サービスに関する苦情は、当事者と事業者の間で解決されるべきものですが、解決が困難なものについては、公正・中立な第三者機関として、運営適正化委員会が各都道府県社会福祉協議会に設置されています。
運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するための機関で、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律または医療に関して学識経験を有する者で構成されています。

障害者総合支援法が施行されるまでの間において行われた障害者自立支援法等の改正について教えてください。

障害保健福祉施策の見直しの一環として、現行の障害者自立支援法が廃止され、新たに2013(平成25)年4月からの施行を目指して「障害者総合支援法」が2012(平成24)年6月に公布されました。それまでの期間、障害のある方や障害のある児童の地域生活を支援するための「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が2010(平成22)年12月に公布され、障害者自立支援法や児童福祉法等の改正が行われました。
改正の概要は以下の通りです。
・利用者負担について応能負担を原則とする。
・発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化。
・市区町村に基幹相談支援センターを設置し、相談支援体制を強化。
・障害児支援について、障害種別等で分かれている施設を一元化。
・障害児通所支援の創設 など

2012(平成24)年4月から障害福祉サービスの利用者負担の仕組みが変わったと聞きました。どのように改正されたのですか?

2012(平成24)年4月以前も、障害福祉サービスを利用した場合、特別対策等により実質的には負担能力に応じた負担となってはいましたが、法律上は1割を本人が負担することが原則となっていました。そこで2010(平成22)年の法律改正(施行は2012(平成24)年4月1日)では、家計の負担能力に応じた負担(応能負担)を原則とすることが法律上も明確にされました。

障害者福祉制度における相談支援の強化がはかられたそうですが、具体的に教えてください。

2010(平成22)年12月の障害者自立支援法の改正により、2012(平成24)年4月から、相談支援の充実として、「相談支援」の定義が、基本相談支援、地域相談支援および計画相談支援に分けられました。基本相談支援および地域相談支援のいずれも行う事業を一般相談支援事業といい、基本相談支援および計画相談支援のいずれも行う事業を特定相談支援事業といいます。
基本相談支援では、地域の障害のある方の福祉に関する問題について、障害のある方やその保護者などからの相談に応じ、情報の提供および助言を行い、市区町村および指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整などを総合的に提供します。
地域相談支援では、障害者支援施設等に入所している障害のある方や精神科病院に入院している精神障害のある方に対する住居の確保や地域生活に移行するための相談支援(地域移行支援)、居宅において単身生活をする障害のある方に対する常時の連絡体制を確保するなどの相談支援(地域定着支援)を提供します。
また、計画相談支援では、サービスの利用計画案を作成し、その内容を反映した利用計画を作成し、継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、見直しなどを行います。

「支援費制度」以降の動向について教えてください。

従来、障害者福祉サービスの利用は、行政による「措置」が中心でしたが、2000(平成12)年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」が公布され、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等の改正が行われました。「措置」から契約による「利用制度」へと変更することを主な内容としたものでした。
そして、2003(平成15)年から、障害のある方の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障害のある方自らがサービスを選択して事業者と対等の関係に基づく契約によりサービスを利用する「支援費制度」が始まりました。
しかし、支援費制度では、精神障害のある方が対象となっていなかったこと、障害種別ごとの制度になっていること、施設が細分化されていることなどの問題は解決されないできました。そこで、これらの課題を解決するとともに、障害のある方本人を中心とする個別の支援を、より効果的・効率的に行っていくため、2005(平成17)年10月に障害者自立支援法が成立し、2006(平成18)年4月より段階的に施行されました。さらに障害者自立支援法が改正され、2013(平成25)年4月より「障害者総合支援法」が施行されています。

発達障害のある方に対する支援について教えてください。

発達障害は、これまで障害として社会の中で十分認識されておらず、制度の谷間におかれ、必要な支援が届きにくい状態となっていました。
こうした状況を受け、2004(平成16)年12月に「発達障害者支援法」が成立しました。この法律では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義づけし、早期発見で適切なケアが行えるよう、国と地方自治体に対して総合的な支援を義務付けています。
また、発達障害のある方やその家族に対する専門的な支援や、医療・保健・福祉・教育・雇用など複数の分野にわたる総合的な支援を行うための中核的な機関として、「発達障害者支援センター」が全国に設置されています。
発達障害のある方は、障害者総合支援法における「障害者」の定義に含まれていますので、同法に基づくサービスの対象になっています。

障害者虐待防止法について教えてください。

正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、障害者の方が自立した社会参加を実現するためには、障害者の虐待の防止が極めて重要なことから、2011(平成23)年6月に法律が成立し、2012(平成24)年10月から施行されています。障害者虐待を、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による障害者虐待」といった枠組みでとらえ、虐待を受けた障害者の保護、自立支援のための措置、養護者に対する支援などが定められています。また、市区町村には「障害者虐待防止センター」、都道府県には「障害者権利擁護センター」が設置され、相談・対応窓口などの機能を担っています。

虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した場合、どうしたらよいですか?

虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した場合は、速やかに市区町村や都道府県の窓口まで通報してください。2012(平成24)年10月から、全国の市区町村には「市区町村障害者虐待防止センター」が、都道府県には「都道府県障害者権利擁護センター」が設置され、障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた方からの届出や相談を受け付けています。 こうした通報や届出などを受けて、市区町村や都道府県などの関係機関により、虐待を受けた方の一時保護や養護者に対する負担軽減のための支援など必要な措置が行われます。

障害者雇用率制度について教えてください。

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害のある方に雇用の場を与えるための制度です。障害者雇用率は法定雇用率とも呼ばれ、全労働者数における障害のある方の労働者数の割合が基準となり、5年ごとに改定されます。これまで民間の事業主にあっては1.8%でしたが、2013(平成25)年4月からは2.0%に引き上げられました。また、2015(平成27)年から100人以上の労働者を雇っている企業では、雇用率が未達成の場合は、足りない人数1人につき4万円の雇用納付金を納めなければなりません。反対に達成している場合は、必要数を超えた人数1人につき2万7000円の雇用調整金が支給されます。また、労働者が100人以下の企業でも、必要数を上回って雇用している場合は、超えた人数1人につき2万1000円の報奨金が支給されます。その他、障害のある方を雇うための施設の整備や介助者の配置に対して、助成金を受けることもできます。

障害のある方の財産や権利を守り、安心して日常生活を送るための援助制度には、どのようなものがありますか?

知的障害や精神障害などで判断能力が不十分な方の日常生活を援助する制度として、日常生活自立支援事業と成年後見制度があります。 日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理、通帳等の書類の預かりなどの援助が行われます。 一方、成年後見制度では、不動産や預貯金などの財産管理、福祉施設の入退所、消費者被害の取消など生活全般に関する契約等の法律行為について援助が行われます。 制度の利用にあたっては、日常生活自立支援事業については地域の社会福祉協議会、成年後見制度については家庭裁判所や、弁護士・司法書士・社会福祉士等で構成される団体等にご相談ください。

障害のある方や障害のある児童への手当にはどのようなものがありますか?

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき支給される手当には、20歳未満の障害のある児童を支給対象とする特別児童扶養手当、20歳未満の重度障害のある児童を支給対象とする障害児福祉手当および20歳以上の重度障害のある方を支給対象とする特別障害者手当の3種類があります。これらの手当は、在宅福祉対策の性格から施設入所者に対しては支給されません。

障害のある方のための年金制度は、どのようなものですか?

障害年金は、病気やけがによって障害の状態になり、働くことができなくなったり、日常生活に制限を受けるようになったときに支給される年金です。障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがによって、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間に支給されます。 障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがによって、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして支給されます。障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。障害年金の受給資格の確認や請求手続きは、年金事務所や市区町村の窓口などで行われています。

障害者優先調達推進法について教えてください。

正式には「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といい、障害者就労施設で就労する障害者の方や在宅で就業する障害者の方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人等の機関が障害者就労施設等の提供する物品やサービスを優先的に購入(調達)することを進めていきます。提供する物品やサービスには、弁当や制服、機械部品、クリーニング、清掃、印刷、データ入力などが考えられます。2012(平成24)年6月に成立し、2013(平成25)年4月1日から施行されています。

障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、どのようなものがありますか?

障害のある方が各種の相談やサービスを受けやすくするために、障害の種別に応じて手帳の交付が行われています。障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。 ・身体障害者手帳→盲導犬等の貸与、国税・地方税の諸控除および減免、公共施設利用料の減免、各種交通機関の運賃割引、公営住宅の優先入居 等 ・療育手帳→特別児童扶養手当の支給、国税・地方税の諸控除および減免、公共施設利用料の減免、各種交通機関の運賃割引、公営住宅の優先入居 等 ・精神障害者保健福祉手帳→国税・地方税の諸控除および減免、公共施設利用料の減免、公営住宅の優先入居 等 なお、受けられるサービスなどは手帳の種類や自治体により異なりますので、詳しくはお近くの自治体にお問い合わせください。

障害者手帳を取得するにはどのように申請すればよいですか?

身体障害者手帳については、申請書に都道府県知事が指定する医師の診断書及び意見書、本人の写真を添えて、お住まいの地域の福祉事務所(市役所)または町村役場へ申請します。なお、判定は都道府県(身体障害者更生相談所)が行います。 療育手帳については、 申請書に本人の写真を添付して、お住まいの地域の福祉事務所(市役所)または町村役場へ申請します。なお、判定は児童相談所または知的障害者更生相談所が行います。 精神障害者保健福祉手帳については、申請書に精神保健指定医など専門医の診断書または精神障害を支給事由とする年金などの証書の写し、本人の写真を添えて、お住まいの市区町村へ申請します。なお、判定は都道府県(精神保健福祉センター)が行います。

身体障害者(児)の現状を教えてください。

2006(平成18)年の調査によれば、18歳以上の在宅の身体障害者は348万3,000人と推計され、18歳以上の施設入所の身体障害者の8万1,000人をあわせると、356万4,000人となります。絶対数の増加とともに、高齢化、重度化の傾向がみられます。 また、在宅の身体障害児は9万3,000人と推計され(2006(平成18)年調査)、施設入所の身体障害児の5,000人と合わせると9万8,000人と推計されます。 資料:在宅者/厚生労働省「身体障害児・者実態調査」、施設入所者/厚生労働省「社会福祉施設等調査」等

知的障害児(者)の現状を教えてください。

2005(平成17)年の調査によると、在宅の知的障害児・者は41万9,000人となっており、施設入所の知的障害児・者の12万8,000人をあわせると54万7,000人となります。 資料:在宅者/厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」、施設入所者/厚生労働省「社会福祉施設等調査」また、知的障害児・者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするための療育手帳を交付された者(交付台帳登載数)は、87万8,502人(2011(平成23)年度末)となっています。 資料:厚生労働省「福祉行政報告例」

精神障害者の現状を教えてください。

2008(平成20)年の調査によると、精神障害者は、全体で323万3,000人と推計されています。そのうち、精神科病院に入院している者は、33万3,000人、在宅で生活しているものは290万人とされています。 精神疾患の疾患別に入院・外来の患者数を見てみると、入院では「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害」が最も多いのに対し、外来では「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」の患者数が多くなっています。 資料:厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

監修者 山本雅章 調布市 子ども生活部部長
      鈴木雄司 東京福祉大学社会福祉学部 保育児童学科教授

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