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児童指導員
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養護を必要とする子どもたちが健全に成長できるよう、生活環境の整備や生活指導を行う

しごとの内容

 家庭の事情や障害などのため、児童福祉施設で生活を送っている0〜18歳までの児童を親など保護者に代わり、健全に成長するように生活指導します。

 一般的には、児童に対する生活指導計画の立案や会議の運営、内部の連絡・調整、対外的な折衝、ケースワークやグループワークを通じての家庭的な援助、児童相談所や学校との連絡、児童の引き取りをめぐる保護者との面接、周囲との調整などがほぼ共通したしごとです。

 なお、知的障害児や肢体不自由児など障害のある児童が入所する児童福祉施設では療育、児童養護施設ではケースワークなど、それぞれの施設に見合った保育の専門性が望まれます。

主な職場

 児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童家庭支援センター、児童心理治療施設、乳児院

将来性

 児童発達支援事業、児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業には児童指導員の配置が求められています。放課後等デイサービスは2012年4月の創設以降、事業所数が大幅に増加しているため、児童指導員の採用も増加が見込まれます。

従事者数

  1万5,832人(2016年10月1日現在)

勤務形態

 児童と生活をともにする児童養護施設の場合、小舎制、中舎制、大舎制などによって若干異なりますが、一般的に起床から始まり、朝食づくり、洗面から食事のとり方、衣服の着脱・調整、部屋の掃除、登校の準備のための援助などを行います。学校から帰宅後は、おやつをあげながら学校での様子や明日の予定について話し合うほか、夕食と相前後して小遣いの使い方、仲間との協力への助言などを通じ、将来の社会生活ができるように援助を行います。

 また、趣味や特技を生かし、文化・教養、スポーツ、レクリエーションなどを指導したり、遅れている勉強の学習指導を行ったりして1日を過ごします。このため、勤務は交替で宿直となります。

給与水準

 公立の場合は地方公務員であるため、公務員給与規定にもとづきます。これに対し、私立の場合は学歴や経験年数などで決められています。基本的には措置施設で、国家公務員の一般職の給与をベースにしているため、ほぼ国家公務員並みです。

 ちなみに、金額的には20〜30歳で月収は18万〜24万円と幅が広い傾向にあります。

資格取得のルート

 厚生労働省所管の養成機関を卒業する、社会福祉士、または精神保健福祉士の資格を取得する、大学および大学院で心理学、教育学、社会学を履修して卒業する、もしくは高校などを卒業する、あるいは文部科学大臣にこれと同等以上の資格を有すると認定された者が児童福祉事業における実務を2年以上経験します。

 このほか、小・中学校、高校などの教員免許を取得したうえで都道府県知事に適当であると認められる、児童福祉事業における実務経験を3年以上有し、都道府県知事に適当であると認められるなどしたうえで、公立の施設の場合は公務員試験、私立の施設の場合は各施設ごとの採用試験にそれぞれ合格し、しごとに就きます。




採用状況

 児童養護施設などでは保育士と一緒に募集されることもありますが、全体的には女性よりも男性のほうが多い状況です。

 最近、福祉事務所や学校関係におけるケースワーカー、教員の経験者を中途採用している場合もありますが、採用の枠は全体的には少子化の影響を受け、きわめて狭くなっています。

就職するためのポイント

 最も一般的なルートは、大学で心理学、教育学、社会学を履修し、児童指導員任用資格を取得する、または福祉系大学を卒業することです。




 公立の施設に勤務する場合、まず地方公務員試験に合格して採用されることが前提となります。
 特別な資格試験はなく、児童福祉法にもとづく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定められた次のいずれかに該当する人から任用されます。
@ 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した人
A 社会福祉士の資格を有する人
B 精神保健福祉士の資格を有する人
C 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、または社会学を専修する学科、もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した人
D 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、または社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた人
E 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、または社会学を専攻する研究科、もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した人
F 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、または社会学を専修する学科、もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した人
G 学校教育法の規定による高等学校、または中等教育学校を卒業した人、大学への入学を認められた人、もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した人(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した人を含む)、あるいは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定したものであって、2年以上児童福祉事業に従事した人
H 学校教育法の規定により、小・中学校、高校、または中等教育学校の教諭となる資格を有するものであって、都道府県知事が適当と認めた人
I 3年以上児童福祉事業に従事したものであって、都道府県知事が適当と認めた人




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